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問題 R6-7E
労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
①法41条は、労働時間等に関する規定を適用除外される者
②法41条の労働時間等は3項目
・労働時間
・休憩
・休日
③深夜業は入らない。
④法41条
1号…農業、水産、養蚕、畜産業従事者(林業を除く。)
2号…監督、管理者又は秘書等の機密の事務を取り扱う者
3号…監視又は断続的労働に従事する者+使用者が行政官庁の許可を受けた者
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-問題の解法-
2つの論点で構成
●前半の論点…正解
労働基準法第41条第3号は、労働時間に関する規定が適用されない。
●後半の論点…正解
労働基準法第41条第3号に関しても、就業規則に始業及び終業の時刻を定めなければならない。
■労働時間等に関する規定の適用除外者(法41条)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 ①農業、水産、養蚕、畜産業従事者(林業を除く。) ②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 ③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの |
3号は、身体的、精神的な緊張が少ない計器等の監視や日直又は宿直
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