労働基準法 過去問
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-問2A
休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。 |
解答:誤り
-ポイント-
①休憩に関する原則と例外に関する内容
②例外については2つ押さえる
③「道路による貨物の運送の事業」は、運輸交通業に該当
⇒例外②に該当
「倉庫における貨物の取扱いの事業」は、原則通り
⇒原則通り、休憩時間の一斉付与が必要
-図表-
原則 |
例外① |
例外② |
休憩時間の一斉付与 |
労使協定の締結により 一斉付与を除外 |
一定の事業(8事業)は、当然に一斉に与える必要なし。 |
・労使協定届出不要 |
・公衆の便宜がある事業 |
公衆の便宜がある事業
①運輸交通業 ②商業 ③金融・広告業 ④映画・演劇業 ⑤郵便通信業 ⑥保健衛生業 ⑦接客娯楽業 ⑧非現業の官公署 |
【条文】休憩(法34条)
①使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 …途中付与
②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 …一斉付与
③使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 …自由利用 |
休憩時間の長さ
労働時間 |
||
6時間以下 |
6時間超~8時間以下 |
8時間超 |
休憩不要 |
少なくとも45分 |
少なくとも1時間 |
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