労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。
労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。
第1章 総則等
【問題】目的(法1条)
この法律は、労働基準法と相まって、【 】の防止のための【 】の確立、【 】の明確化及び【 】の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な【 】を促進することを目的とする。 |
【解答】
この法律は、労働基準法と相まって、【労働災害】の防止のための【危害防止基準】の確立、【責任体制】の明確化及び【自主的活動】の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な【 職場環境の形成】を促進することを目的とする。 |
【問題】定義(法2条)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 【 】…労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 【 】…労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者…事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質…【 】をいう。 四 作業環境測定…作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う【 】、【 】及び【 】(解析を含む。)をいう。
|
【解答】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 【労働災害】…労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 【労働者】…労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者…事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質…【元素及び化合物】をいう。 四 作業環境測定…作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う【デザイン】、【サンプリング】及び【分析】(解析を含む。)をいう。 |
【問題】事業者等の責務(法3条)
①事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための【 】を守るだけでなく、【 】の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
②機械、器具その他の設備を【 】し、【 】し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
③【 】仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
【解答】
①事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための【最低基準】を守るだけでなく、【快適な職場環境】の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
②機械、器具その他の設備を【設計】し、【製造】し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
③【建設工事の注文者等】仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
【問題】事業者等の責務(法4条)
労働者は、【 】を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する【 】の防止に関する措置に【 】するように努めなければならない。 |
【解答】
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する【労働災害】の防止に関する措置に【協力】するように努めなければならない。 |
【問題】事業者に関する規定の適用(法5条)
①二以上の【 】に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を【 】して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを【 】に届け出なければならない。 ②前項の規定による届出がないときは、【 】が代表者を指名する。 ③前二項の代表者の変更は、【 】に届け出なければ、その効力を生じない。 ④第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 |
【解答】
①二以上の【建設業】に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを【都道府県労働局長】に届け出なければならない。 ②前項の規定による届出がないときは、【都道府県労働局長】が代表者を指名する。 ③前二項の代表者の変更は、【都道府県労働局長】に届け出なければ、その効力を生じない。 ④第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 |
【問題】労働災害防止計画の策定(法6条)
厚生労働大臣は、【 】の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「【 】」という。)を策定しなければならない。 |
【解答】
厚生労働大臣は、【労働政策審議会】の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下【労働災害防止計画】という。)を策定しなければならない。 |
【問題】労働災害防止計画の変更(法7条)
厚生労働大臣は、【 】の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、【 】を変更しなければならない。 |
【解答】
厚生労働大臣は、【労働災害】の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、【労働災害防止計画】を変更しなければならない。 |
【問題】公表(法8条)
厚生労働大臣は、【 】を策定したときは、遅滞なく、これを【 】しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
【解答】
厚生労働大臣は、【労働災害防止計画】を策定したときは、遅滞なく、これを【公表】しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
【問題】勧告等(法条9条)
厚生労働大臣は、【 】の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な【 】又は要請をすることができる。 |
【解答】
厚生労働大臣は、【労働災害防止計画】の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な【勧告】又は要請をすることができる。 |
【問題】総括安全衛生管理者(法10条)
①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に【 】、【 】又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 一 労働者の危険又は【 】を防止するための措置に関すること。 二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 三 【 】の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの ②総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を【 】する者をもつて充てなければならない。 ③都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に【 】することができる。 |
【解答】
①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に【安全管理者】、【衛生管理者】又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 一 労働者の危険又は【健康障害】を防止するための措置に関すること。 二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 三 【健康診断】の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの ②総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を【統括管理】する者をもつて充てなければならない。 ③都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に【勧告】することができる。 |
①事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、【 】を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち【 】に係る技術的事項を管理させなければならない。 ②【 】は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の【 】を命ずることができる。 |
【解答】
【問題】安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)
事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない【 】の小規模な事業場ごとに、安全衛生推進者(その他の業種の事業場では、衛生推進者)を選任し、【 】の統括管理する業務(衛生推進者の場合は、衛生に関する業務のみ)を担当させなければならない。 |
【解答】
事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない【10人以上50人未満】の小規模な事業場ごとに、安全衛生推進者(その他の業種の事業場では、衛生推進者)を選任し、【総括安全衛生管理者】の統括管理する業務(衛生推進者の場合は、衛生に関する業務のみ)を担当させなければならない。 |
【問題】産業医(法13条)
①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから【 】を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 ②【 】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 ③【 】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。 ④産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の【 】に関する情報その他の産業医が労働者の【 】等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。 ⑤産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の【 】等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。 ⑥事業者は、前項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を【 】に報告しなければならない。 |
【解答】
①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから【産業医】を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 ②【産業医】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 ③【産業医】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。 ④産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の【労働時間】に関する情報その他の産業医が労働者の【健康管理】等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。 ⑤産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の【健康管理】等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。 ⑥事業者は、前項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を【衛生委員会又は安全衛生委員会】に報告しなければならない。 |
【問題】産業医の選任すべき事業が以外の事業場(法13条の2)
事業者は、法13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の【 】を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の【 】の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 |
【解答】
事業者は、法13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の【健康管理等】を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の【健康管理等】の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 |
【問題】作業主任者(法14条)
事業者は、【 】その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の【 】を受けた者又は都道府県労働局長の【 】を受けた者が行う【 】を修了した者のうちから、当該【 】に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 |
【解答】
事業者は、【高圧室内作業】その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の【免許】を受けた者又は都道府県労働局長の【登録】を受けた者が行う【技能講習】を修了した者のうちから、当該【作業の区分】に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 |
【問題】統括安全衛生責任者(法15条1項)
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(「元方事業者」)のうち、【 】及び【 】の事業(以下「特定事業」)を行う者(「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(「関係請負人」)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が【 】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【 】を選任し、その者に【 】の指揮をさせるとともに、一定の事項を【 】させなければならない。 ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 |
【解答】
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(「元方事業者」)のうち、【建設業】及び【造船業】の事業(以下「特定事業」)を行う者(「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(「関係請負人」)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が【同一の場所】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【統括安全衛生責任者】を選任し、その者に【元方安全衛生管理者】の指揮をさせるとともに、一定の事項を【統括管理】させなければならない。 ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 |