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絶対合格 2025年 4/14
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-6C
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。 |
解答:正解
-ポイント-
①賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(法24条2項)。
②賃金の所定支払日が休日に当たる場合
⇒その支払日を前日(繰上げること)に定めることや翌日(繰下げること)に定めることは、一定期日払に違反しない。
■関連問題
労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。 |
誤り
設問のように「毎月第2土曜日」のような定めは、月により支払い日が変動するため違法。
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発行者
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