皆さんこんにちは。
2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。
労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。
労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。
【問題】
①特定機械等を【 】し、若しくは【 】した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを【 】しようとする者又は特定機械等で使用を【 】したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは【 】の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。 ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
②前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、【 】において特定機械等を製造した者は、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。 一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。 二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。
③特定機械等(移動式のものを除く。)を【 】した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、【 】労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 |
【解答】
■製造時等検査等(法38条)
①特定機械等を【製造】し、若しくは【輸入】した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを【設置】しようとする者又は特定機械等で使用を【廃止】したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは【都道府県労働局長】の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。 ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
②前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、【外国】において特定機械等を製造した者は、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。 一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。 二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。
③特定機械等(移動式のものを除く。)を【設置】した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、【労働基準監督署長】の検査を受けなければならない。 |
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