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法改正(新設)育児時短就業給付金

法改正(創設) 2025(令和7)年4月1日~

令和7年4月1日から2つの給付金が創設されています。

出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設

 

今回は、育児時短就業給付金の内容です。

 

■趣旨

育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給される給付金。

 

■育児時短就業給付金の概要

支給対象者

育児時短就業給付金は、次の(1)①+②の要件をいずれも満たす者

合わせて、育児時短就業中の(2)①~④の要件をすべて満たす月について支給

 

(1)受給資格

① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する

被保険者(一般被保険者と高年齢被保険者)であること。

 

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を

開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。

・「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したこと」とは、育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合。

・過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限る。

・育児時短就業開始日前2年の間に、疾病、負傷、出産、育児等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することが可能(合計で最長4年間) 。

 

(2)各月の支給要件

① 初日から末日まで続けて、被保険者である月

② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

 

 

(3)支給対象期間

育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給。

(各暦月のことを「支給対象月」称する。)

 

ただし、次の①~④の日の属する月までが支給対象月となります。

① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日(=子が2歳に達する日)

② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の

前月末日

④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

「その他の事由」とは、以下の事由

ア 子の離縁又は養子縁組の取消(子が養子の場合)

イ 子が他の者の養子となったこと等の事情により当該子と同居しなくなったこと

ウ 特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了したこと、または、養子縁組里親である被保険者への委託の措置が解除されたこと

エ 被保険者の疾病・負傷、または身体上・精神上の障害により、子が2歳に達するまでの間、子を養育することができない状態になったこと

 

■支給額

(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

⇒育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10

 

(2)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

⇒育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率

 

(3)支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額 を超える場合

 

育児時短就業給付金の支給額 = 支給限度額- 支給対象月に支払われた賃金額