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絶対合格 2025年 4/23
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皆さんこんにちは。
2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。
労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。
労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。
【問題】
①【 】等の制限の対象となる機械等のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下【 】という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、同項の機械等を【 】した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。
③登録個別検定機関は、【 】を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を【 】に合格させてはならない。
④個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、当該個別検定に合格した旨の【 】を付さなければならない。
⑤個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の【 】を付し、又はこれと紛らわしい【 】を付してはならない。
⑥第一項の機械等で、第四項の【 】が付されていないものは、使用してはならない。 |
-ポイント-
(1)対象機械(下記4種のみ)
①ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
②第2種圧力容器
③小型ボイラー
④小型圧力容器
(2)合格表示
①⇒個別検定合格標章
②③④⇒刻印又は刻印を押した銘板
(3)有効期間⇒なし
【解答】
■個別検定(法44条)
①【譲渡等】の制限の対象となる機械等のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下【登録個別検定機関】という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、同項の機械等を【輸入】した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。
③登録個別検定機関は、【個別検定】を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を【個別検定】に合格させてはならない。
④個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、当該個別検定に合格した旨の【表示】を付さなければならない。
⑤個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の【表示】を付し、又はこれと紛らわしい【表示】を付してはならない。
⑥第一項の機械等で、第四項の【表示】が付されていないものは、使用してはならない。 |
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