【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R4-1C

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/ 26

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-C

同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。

解答:誤り

⇒労働基準法の労働者に該当するので誤り

 

-ポイント-

①労働基準法には、適用除外(法1162項)に係る内容。

⇒「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」

②設問の場合、一時的とはいえ親族以外の者が使用されている。

従って、当該事業は適用除外ではなくなり、労働基準法が適用。

(設問の者は、労働基準法の労働者に該当)

③通達(昭和5442日基発153号)

⇒「同居の親族」については、「常時同居の親族以外の労働者を使用する事業」において所定の要件を満たした場合に、労働基準法上の労働者として取り扱われることになる。

 

■通達

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取扱うものとする。

1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、及び賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

 

-ポイント-

同居の親族の労働基準法の扱い

原則⇒労働基準法上の労働者には該当しない

例外⇒下記の場合、労働基準法上の労働者として取り扱う。

(1)事業主の指揮命令が明確

(2)労働時間や賃金等に関して、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること

 

 

■適用除外(法116条)

①第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。

 

②この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━