【第1章】 目的、基本的理念、保険者

目的等

【目的】 (法1条)

(法1条)

  この法律は、労働者業務外の事由による疾病負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


【基本的理念】 (法2条)

(法2条)

 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、

高齢化の進展疾病構造の変化社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と合わせてその在り方に関して常に検討が加えられ、その決果に基づき、医療保険制度の運営の効率化給付の内容及び費用の負担の適正化並びに

国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。


【保険者の種類】 (法4条)

【2以上の事業所に使用される者の保険者】 (法7条)

【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】 (法204条)

【地方厚生局長等への権限委任】 (法205条)

全国健康保険協会

【全国健康保険協会管掌健康保険】 (法7条2)

【協会の業務】 (法7条2)

【役員等】 (法7条3)

【運営委員会】 (法7条21)