健康保険法

【不正利得の徴収等】 (法58条)

【問題】保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(平成23年 問7A)
【解答】○
【解説】(法58条3項)
■保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって診療報酬の支払を受けたとき⇒その額+その額の40%を支払わせる。

■保険医療機関等⇒保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者


【問題】保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。
(平成17年 問7A)
【解答】○
【解説】(法58条3項)
■偽りその他不正の行為によって療養の給付等に関する費用の支払を受けたとき⇒その支払った額の返還のほか、返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。


【問題】保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

(平成23年 問3D)

【解答】○

【解説】(法58条1項)

■設問のとおり正しい。

■「その給付の価額の限度」とは、保険給付が「療養の給付」であるときは、一部負担金に相当する額を控除した額。

 


【受給権の保護】 (法61条)

【問題】保険給付を受ける権利は、健康保険上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。

(平成24年 問7D)

【解答】×

【解説】(法61条)

■保険給付を受ける権利⇒譲渡し、担保に供し、差し押さえることはできない。

■設問のような例外はない。

■設問の保険給付の中には、「療養の給付」は含まれない。


【問題】保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領することは禁止されている。
(平成18年 問9A)
【解答】×
【解説】(法61条、昭和2年2月16日保理第719号・747号)
■請求権を有する被保険者が死亡したとき⇒その相続人が請求権を承継し、その相続人によって受領されることは禁止されていない。

 


【租税その他の公課の禁止】 (法62条)

【問題】出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。
(平成18年 問9B)
【解答】○
【解説】(法62条)
■生活保障のために支給されるので、租税その他の公課を課すことができない。


【問題】租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税の課税対象になる。
(平成24年 問8E)
【解答】×
【解説】(法62条)
■傷病手当金も課税対象ではないので誤り。