健康保険法
《目次》【任意継続被保険者】
【問題】任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。
(平成22年 問9A)
【解答】×
【解説】(法3条4項、法37条)
■「2週間以内に保険者に申し出なければならない」⇒「20日以内に保険者に申し出なければならない」にすれば正しい。
■任意継続被保険者の要件。
(1)適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること
(2)喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
(3)被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出なければならないこと
(4)船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること
■任意適用の取消しにより被保険者資格を喪失した者は任意継続被保険者になれない。
【問題】任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。
(平成14年 問9C)
【解答】×
【解説】(法3条4項)
■「喪失の日の前日までに通算して2月以上」⇒「喪失の日の前日までに継続して2月以上」
■2月の期間には、日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済組合の組合員であった期間は含まない。
【問題】任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2 月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
(平成16年 問9A)
【解答】×
【解説】(法3条4項)
■「喪失の日まで継続して2月以上」⇒「喪失の日の前日まで継続して2月以上」にすれば正しい。
【問題】被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。
(平成18年 問1C)
【解答】×
【解説】(法3条4項、昭和3年8月17日保理第2059号)
■任意適用事業所の取消により被保険者資格を喪失した者は任意継続被保険者となることができないので誤り。
【問題】任意適用事業所の事業主が被保険者の4分の3以上の同意を得て任意脱退の認可を受けたときは、全被保険者が被保険者の資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったものは、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出ることにより、任意継続被保険者となることができる。
(平成15年 問2D)
【解答】×
【解説】(法3条4項、昭和3年8月17日保理第2059号)
■任意脱退の認可を受けたことにより、資格を喪失した者⇒任意継続被保険者になることはできない。
【問題】任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
(平成23年 問1E)
【解答】○
【解説】(法37条)
■被保険者の資格を喪失した日から20日以内。
■保険者が正当な理由があると認めたとき⇒この期間を経過した後の申出であっても受理。
■初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったとき⇒正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
■保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき⇒納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除いて、納付期日の翌日に資格を喪失。
【問題】任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。
(平成22年 問10A)
【解答】×
【解説】(法38条)
■①、②、③⇒その日の翌日に資格を喪失
■④、⑤、⑥⇒該当するに至った日に資格を喪失
■任意継続被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(4から6までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失することになっている。
(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
(2)死亡したとき
(3)保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)
(4)被保険者となったとき
(5)船員保険の被保険者となったとき
(6)後期高齢者医療の被保険者等となったとき
【問題】任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しない。
(平成14年 問1E)
【解答】○
【解説】(法38条1号)
■年齢に関係なく、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときにはその翌日に資格喪失。
【問題】平成15年4月3日に58歳で任意継続被保険者となった者については、最長で5年間任意継続被保険者となることができる。
(平成15年 問2A)
【解答】×
【解説】(法38条1項1号)
■任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときはその翌日に資格喪失。
【問題】任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、船員保険の被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
(平成19年 問1B)
【解答】×
【解説】(法38条5号)
■任意継続被保険者が船員保険の被保険者となったとき⇒被保険者資格を取得した日に資格を喪失。
【問題】被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪については、保険者の確認は行われない。なお、被保険者資格の得喪の確認は、事業主の届出もしくは被保険者又は被保険者であった者の請求により、又は職権で行う。
(平成16年 問5C)
【解答】○
【解説】(法39条1項・2項、法附則3条6項)
■設問のとおり正しい。
■被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生じることになっている。
■任意継続被保険者、特例退職被保険者の資格の得喪⇒資格の確認は行われない。
【問題】被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
(平成21年 問8B)
【解答】×
【解説】(法39条1項)
■「全国健康保険協会」⇒「厚生労働大臣」にすれば正しい。
■被保険者の資格の取得及び喪失⇒
・被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者である場合⇒厚生労働大臣
・被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合⇒当該健康保険組合
【問題】被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない.
(平成22年 問7E)
【解答】○
【解説】(法51条)
■設問のとおり正しい。