健康保険法

【保険医・保険薬剤師】 (法64条、71条、79条、81条)

【問題】保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師であることを要する。
(平成13年 問7A)
【解答】○
【解説】(法64条)
■設問のとおり正しい。
■設問の医師又は歯科医師、薬剤師⇒厚生労働大臣(権限は地方社会保険事務局長に委任)の登録が必要


【問題】保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申請があったものとみなされる。
(平成15年 問3D)
【解答】×
【解説】(法71条1項)
■保険医又は保険薬剤師の登録に関して有効期間は設けられていないため誤り。


【問題】一般に、保険医療機関、保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したとき、その効力を失うが、保険医及び保険薬剤師の登録は、登録の抹消、取消しがない限り、有効とされる。
(平成13年 問7B)
【解答】○
【解説】(法68条、法71条)
■保険医療機関又は保険薬局の指定⇒指定の日から起算して6年を経過したときは効力を失う
■個人開業医や個人薬局等⇒指定の効力を失う日(6年経過日)前6月から同日前3月までの間に再指定を受ける意思のないことを申し出なければ、再指定の申請があったものとみなされる。
■保険医又は保険薬剤師⇒登録期間に関する規定はない。


【問題】診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。
(平成20年 問9D)
【解答】×
【解説】(法69条)
■保険医、保険薬剤師の登録があったときに、診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。
■「当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。」の箇所が誤り。


【問題】保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
(平成19年 問10D)
【解答】×
【解説】(法71条2項)

■「10年間」⇒「5年間」にすると正しい。
■厚生労働大臣は、医師、歯科医師、薬剤師から保険医又は保険薬剤師の登録申請があった場合⇒次のいずれかに該当するときは、地方社会保険医療協議会の議を経たうえで登録をしないことができる。
(1)申請者が、保険医等の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
(2)申請者が、健康保険法等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
(3)申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
(4)申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき


【問題】保険医療機関等における評価療養は、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものであり、療養の給付の範囲には含まれないので、評価療養を行う保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師は保険医であることを要しない。
(平成16年 問3C)
【解答】×
【解説】(法64条、法86条1項)
■評価療養を行うか否かを問わず、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた者でなければならない。


【責務・指導・報告・諮問等】 (法70条〰73条、78条、82条、83条)

【問題】保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間となっている。
(平成17年 問7B)
【解答】○
【解説】(法70条1項、療養担当規則9条)

■設問のとおり正しい。


【問題】保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(平成22年 問5E)
【解答】○
【解説】(療養担当規則9条)

■設問のとおり正しい。


【問題】厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
(平成13年 問7E)
【解答】○
【解説】(法82条1項)
■厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の責務、保険医又は保険薬剤師の責務に関する定めをしようとするとき
⇒中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
■その他、中央社会保険医療協議会に諮問案件
・食事療養の内容
・選定療養の内容
・療養に要する費用の額の算定方法


【問題】厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。
(平成23年 問8D)
【解答】×
【解説】(法82条1項)
■「社会保障審議会」⇒「中央社会保険医療協議会」に諮問。


【問題】保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤にあたるほか、健康保険法以外の医療保険各法又は老人保健法による診療又は調剤にもあたらなければならない。
(平成14年 問4E)
【解答】○
【解説】(法70条2項、法72条2項)
保険医療機関又は保険薬局が健康保険法以外の医療保険各法の療養の給付等を担当することに対応して、保険医療機関で診療に従事する保険医又は保険薬局で調剤に従事する保険薬剤師も、健康保険法以外の医療保険各法又は老人保健法による診療又は調剤に従事することが規定されている