健康保険法

《目次》【報酬・賞与】

【報酬・賞与】 (法3条5項・6項)

【問題】事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職一時金も、報酬には含まれない。
(平成18年 問2D)
【解答】○
【解説】(法3条5項、昭和24年6月24日保発第1175号)

■設問のとおり正しい。
■解雇予告手当又は退職手当⇒報酬には含まれない。


【問題】退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
(平成23年 問5A)
【解答】×
【解説】(法3条5項・6項、平成15年10月1日保保発1001002号・庁保険発1001001号)

■毎月の給与に上乗せする前払い退職金制度に係る退職金相当額

⇒原則、報酬又は賞与に該当する
■支給時期が不定期で、年間4回以上支払われている場合⇒報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱かう。
■退職金に関しては、健康保険法第3条5項又は6項に規定される報酬又は賞与には該当しない。


【問題】退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。
(平成21年 問4E)
【解答】○
【解説】(法3条5項・6項、平成15年10月1日保保発1001002号・庁保険発1001001号)

■設問のとおり正しい。


【問題】この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
(平成24年 問10A)
【解答】×
【解説】(法3条5項)
■通勤手当は、報酬に含まれるため誤り。


【問題】年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。
(平成20年 問1C)
【解答】○
【解説】(法3条5項、昭和27年12月4日保文発7241号)
■3か月又は6か月毎に支給される通勤手当⇒毎月の通勤に対し支給されるものとみなし、報酬に該当する。
■通勤定期券の現物支給⇒報酬に該当。


【問題】健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
(平成23年 問5B)
【解答】○
【解説】(法3条5項)

■設問のとおり正しい。


【問題】被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。
(平成16年 問1A)
【解答】○
【解説】(法3条5項・6項、平成15年10月1日保保発第1001002号・庁保険発第1001001号)
■被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合⇒年間4回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱う。
■退職金⇒報酬又は賞与には該当しないものと取り扱う。


【標準報酬月額】 (法40条)

【問題】標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。
(平成22年 問8A)
【解答】○
【解説】(法40条)
■標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級58,000円から第47級1,210,000円までの47等級に区分。
■厚生年金保険法の標準報酬月額

⇒第1級98,000円から第30級620,000円までの30等級に区分。


【問題】標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に区分されている。
(平成13年 問9D)
【解答】○
【解説】(法40条1項)
■標準報酬月額等級⇒第1級(標準報酬月額98,000円)から第39級(標準報酬月額980,000円)までの39等級に区分。


【問題】被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。
(平成16年 問9D)
【解答】×
【解説】(昭和27年1月25日保文発第420号)
■休職期間中に給与の支給がなされる場合の標準報酬月額⇒休職前の標準報酬月額による。


【問題】報酬月額が115万円の被保険者の標準報酬月額等級は、平成19年4月から第39級から第46級に変更された。
(平成19年 問2B)
【解答】○
【解説】(法40条1項)

■平成19年3月31日までは、第39等級(標準報酬月額980千円、報酬月額955,000円以上)が最高等級。

■平成19年4月1日より標準報酬月額等級区分が改定され、第47等級(標準報酬月額1210千円、報酬月額1,175,000円以上)が最高等級。


【問題】標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であってはならない。
(平成18年 問2B)
【解答】×
【解説】(法40条2項・3項)
■毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合⇒その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いて、その年の9月1日から、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。


【問題】毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
(平成16年 問1B)
【解答】×
【解説】(法40条2項)
■「100分の5」ではなく「100分の1.5」にすれば正しい。


【問題】標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
(平成14年 問2C)
【解答】○
【解説】(法40条2項・3項)
■設問のとおり正しい。
■「3月31日現在」「100分の1.5」「社会保障審議会の意見」「100分の1」「その年の9月1日」というキーワードをしっかり押さえること。