健康保険法 (№01)
《目次》
●沿革…1問
●目的…3問
●基本的理念…2問
●保険者、管掌…4問
【問題】健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
(平成21年 問1A)
【解答】×
【解説】(法附則1条)
■公布⇒大正11年4月20日
■施行⇒昭和2年(大正15年)
【問題】健康保険法は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務外の傷病として健康保険から給付を行い、最終的に業務上の傷病と認定された場合には、さかのぼって給付相当額の返還が行われる。
(平成21年 問1B)
【解答】×
【解説】(法1条、昭和28年4月9保文発2014号)
■業務上か業務外かの未決定期間における保険給付の取扱い⇒業務上(労働者災害補償保険法)の取扱い
■最終的に業務上の傷病でないと認定され、健康保険による業務外と認定された場合⇒さかのぼって療養費、傷病手当金の給付を行う。
【問題】被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。
(平成19年 問1A)
【解答】×
【解説】(平成15年7月1日保発第701002号、平成16年3月30日保発第330003号)
■「療養の給付」は行われるが、「傷病手当金」支給はないため誤り。
■設問の場合、業務に起因した傷病のため健康保険の給付対象ではない。
■健康保険法は、あくまで業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行う。
■一方、法人の代表者は、原則、労働基準法上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法に基づく保険給付は行われない。
■ただし、被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事し、その事業の実態等を踏まえ、当面の間、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象になる。
■法人の代表者は、そもそも報酬の減額等を受けるべき立場でないので傷病手当金は支給されない。
【問題】健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く。)であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。
(平成23年 問2B)
【解答】○
【解説】(平成15年7月1日保発701002号)
■設問のとおり正しい。
【問題】健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて5年ごとに検討が加えられることになっている。
(平成21年 問1C)
【解答】×
【解説】(法2条)
■「5年ごと」⇒「常に」検討が加えられている。
■健康保険法第2条(基本的理念)⇒「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」
【問題】政府は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることになっている。
(平成21年 問1D)
【解答】○
【解説】(法附則2条1項)
■設問の通り正しい
【問題】全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
(平成22年 問1A)
【解答】○
【解説】(法5条2項)
■設問のとおり厚生労働大臣が行う。
■全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関しては、全国健康保険協会が行う。
【問題】被保険者(日雇特例被保険者を除く。)が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。その方法は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている。
(平成23年 問7C)
【解答】○
【解説】(法7条、則1条1項、則2条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】特例退職被保険者の保険者は、政府及び特定健康保険組合である。
(平成15年 問1C)
【解答】×
【解説】(法附則3条1項)
■特例退職被保険者の保険者⇒特定健康保険組合のみ。
【問題】政府が管掌する健康保険の保険者の事務は、社会保険事務所と市町村が行う。
(平成15年 問1A)
【解答】×
【解説】(法5条2項)
■政府が管掌する健康保険の保険者の事務⇒社会保険庁長官が行う。