健康保険法

【移送費】 (法97条)

【問題】移送費の額は、最も低廉かつ通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額の100分の70に相当する額である。ただし、現に移送に要した費用の額を超えることはできい。
(平成14年 問3E)
【解答】×
【解説】(法97条、則80条)

■2箇所誤り。

①「低廉かつ通常の経路及び方法」⇒「最も経済的な通常の経路及び方法」
②移送費については算定額の100分の70といった定率の自己負担額はない。


【問題】移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。
(平成21年 問7C)
【解答】×
【解説】(法97条、則80条)
■移送費の支給額⇒

最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額(ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。)
■移送費の支給額について一部負担金を控除して算定するとした箇所が誤り。


【問題】移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。
(平成17年 問10E)
【解答】×
【解説】(法97条、則80条、平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)
■移送費は全額支給であり、一部負担金相当額の自己負担はない。


【問題】被保険者が移送費の支給を受けようとする場合には、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の証拠書類を添付した申請書を保険者に提出しなければならない。
(平成13年 問6A)
【解答】○
【解説】(法97条、則82条2項)
■設問のとおり正しい。


【問題】被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。
(平成23年 問9E)
【解答】○
【解説】(法97条、則82条)
 ■設問のとおり正しい。


【問題】移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。
(平成19年 問3E)
【解答】×
【解説】(平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)
■移送費ではなく療養費として支給が行われる。


【問題】保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
(平成21年 問9A)
【解答】○
【解説】(法97条)
■被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送され、保険者が必要であると認めた場合⇒移送費が支給される。


【問題】移送費は、通院など緊急的、一時的とは認められないときは支給されない。
(平成17年 問10A)
【解答】○
【解説】(法97条、則81条、平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)
■通院など緊急性がないような場合は支給されない。
■移送費⇒移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合に、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用を、実際に要した費用を限度として支給。


【問題】医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。
(平成17年 問10B)
【解答】×
【解説】(平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)
■医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を移送費とする。


【問題】すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。
(平成17年 問10C)
【解答】×
【解説】(法97条、則81条、平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)
■移送費の支給対象⇒保険診療のみ。


【問題】移送費の支給を受けようとする者は、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、事業主に申請書を提出しなければならない。
(平成17年 問10D)
【解答】×
【解説】(法97条、則82条1項)
■保険者に提出する。