労働安全衛生法

総則

【目的】(法1条)

目的(法1条)この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする

【定義】

●労働災害:労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により又は作業行動その他その業務に起因して、労働者が負傷し疾病にかかり、死亡することをいう。

●労働者:労働基準法9条に規定する労働者

●事業者:事業を行うもので、労働者を使用する者

●化学物質:元素及び化合物

●作業環境測定:作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境についてデザイン、サンプリング及び分析を行う。

【事業者の責務】(法3条1項)

(法3条1項)事業者の責務

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現労働条件の改善通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない

●主語が「使用者」ではなく「事業者」であることに注意。

●事業者⇒国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力しなければならない。

【設計者等責務】(法3条2項)

(設計者等の責務 法3条2項)

①機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者

②原材料を製造し、若しくは輸入する者

③建設物を建設し、若しくは設計する者

⇒これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない

●義務規定ではなく「努力規定」

【建設工事の注文者等の責務】 (法3条3項)

(建設工事の注文者等の責務 法3条3項)

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない

【労働者の責務】(法4条)

(法4条 労働者の責務)

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない

【事業者に関する規定の適用】(共同企業体 法5条)

(法5条 共同企業体)

2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない

【POINT】
●代表者の選任報告⇒仕事の開始の日の14日前までに、「共同企業体代表者届」を労働基準監督署長経由都道府県労働局に提出
●代表者の変更⇒変更後、遅滞なく、都道府県労働局長に提出

安全衛生管理体制

【総括安全衛生管理者】 (法10条1項)

(法10条 総括安全衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
⑤前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるものn

【資格要件】
●資格:事業場において事業の実施を統括管理する者(資格要件なし)
●選任:選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書提出
●行政介入:都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があるときは事業者に勧告することができる

【政令で定める規模の事業場】

 

使用

労者数   

業種
常時100人以上 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
常時300人以上

製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、

機械修理業

常時1000人以上 その他の業種

【安全管理者】 (法11条)

①事業者は、下記の事業場ごとに安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

常時50人以上 林業、鉱業、建設業及び清掃業

製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、 機械修理業

●安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講じなければならない
安全管理者 資格要件
①資格

①以下に該当する者で安全に係る技術的事項を管理するための必要な知識について、厚生労働大臣が定める研修を修了した者

・大学等の理科系統卒業+2年以上産業安全の実務経験者

・高校等の理科系統卒業+4年以上産業安全の実務経験者

②労働安全コンサルタント

③その他厚生労働大臣が定める者

②専属・選任数

原則:その事業場に専属の者

例外:2人以上の安全管理者を選任する場合、その中に労働安全コンサルタントがいるとき⇒労働安全コンサルタントのうち1人だけは外部の者でも構わない。

③選任 14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出
④巡視 具体的な作業場の巡視頻度の規定はない。
⑤行政介入 労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、安全管理者の増員又は解任を命令することができる。

【衛生管理者】 (法12条1項)

●事業者は、常時50人以上の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

衛生管理者
資格

①第1種衛生管理者免許保持者

②第2種衛生管理者免許保持者

③衛生工学衛生管理者免許保持者

④医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣の定める者

専属・選任数

原則:下記の区分に応じて、その事業場に専属の者を選任しなければならない。

・50人以上200人以下…1人以上

・200人を超え500人以下…2人以上

・500人を超え1,000人以下…3人以上

・1,000人を超え2,000人以下…4人以上

・2,000人を超え3,000人以下…5人以上

・3,000人を超える…6人以上

例外:2人以上の衛生管理者を選任する場合、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人だけは外部の者でも構わない。

選任 14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出
巡視 少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければならない。
行政介入 労働基準監督署長は、健康障害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、衛生管理者の増員又は解任を命令することができる。
【POINT】
●専任に関して
①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
⇒上記に関しては、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
●上記②のうち、特に一定の有害な業務に係るもので、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない。

【産業医】 (法13条)

●事業者は、常時50人以上の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

産業医
資格

 医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について研修を修了した者 

②産業医の養成課程を設置する産業医科大学等卒業+その大学が行う実習を履修した者
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者

④ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または常勤講師の経験のある者

選数・

専属

選任数:事業場の規模に応じて下記のとおり

・50人以上3,000人以下:1人

・3,000人を超える場合:2人以上

専属:下記の事業場においては、専属の産業医を専任しなければならない。

①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

②一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

 

選任

14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出。

ただし、学校保健法による学校医であって、その学校において産業医の職務を行う者については報告書の提出不要。

巡視 少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。
【POINT】
●産業医⇒事業者に対して労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この勧告を受けた事業者は、これを尊重しなければならない。
●産業医は⇒総括安全衛生管理者対して労働者の健康管理等について勧告し、又は衛生管理者に対して指導、もしくは助言できる。
●産業医の選任義務のない事業場における健康管理等
・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
地域産業保健センター事業の名簿にk字際されている保健師
⇒労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない

【産業歯科医】 (則14条5項)

(産業歯科医等 則14票5項)

事業者は、塩酸や硝酸など歯又その指示組織に有害な物のガス、粉じんを発散する場所における業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、歯又はその指示組織に関する健康管理等の事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない

【作業主任者】 (法14条)

(法14条 作業主任者)

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、
都道府県労働局長の免許を受けた者
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
のうちから、作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

【POINT】

●事業者は、作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい場所に掲示することにより関係労働者に周知させなければならない

【統括安全衛生責任者】 (法15条1項)

(法15条1項 統括安全衛生責任者)

特定元方事業者であって、その労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が常時50人以上であるものは、当該労働者の作業が同一の場所において行われることにより生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮をさせるほか、下記に掲げる統括管理をさせなければならない。

①協議組織の設置及び運営
②作業間の連絡及び調整
③作業場所の巡視
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に関する指導及び援助
⑤建設業に属する事業の特定元方事業者については、仕事の皇帝に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の作成等
【定義】
●特定事業:建設業及び造船業
●元方事業者:一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせ、仕事の一部は自ら行う事業者のうち、最も先次の請負契約における注文者
⇒特定事業を行う元方事業者:特定元方事業者
資格 事業の実施を統括管理する者(資格要件なし)
選任 作業の開始後、遅滞なく、労働基準監督署長に報告
行政介入 都道府県労働局長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる

【元方安全衛生管理者】 (法15条の2第1項)

(15条の2 元方安全管理者)

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、元方安全衛生管理者を選任し、統轄安全衛生責任者が統轄管理する事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 

元方安全衛生管理者
資格

・大学等の理科系統の卒業+3年以上建設工事の施工の安全衛生の実務経験者

・高校等の理科系統の卒業+5年以上建設工事の施工の安全衛生の実務経験者

選任 作業の開始後、遅滞なく、労働基準監督署長に報告
行政介入 労働基準監督署長は、統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命令することができる。

【安全衛生責任者】 (法16条1項)

(第16条 安全衛生責任者) 
①統轄安全衛生責任者を選任すべき場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
②安全衛生責任者を選任した請負人は、統轄安全衛生責任者を選任した特定元方事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

【店社安全衛生管理者】 (法15条の3第1項)

建設業に属する事業の元方事業者は、下記の区分に応じて、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

●常時20人以上30人未満

⇒ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業

●常時20人以上50人未満

⇒主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設の仕事

 

●元方事業者は、作業の開始後、遅滞なく、労働基準監督署長に報告

●店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場を巡視しなければならない。

安全衛生委員会及び衛生委員会

【安全委員会】 (法17条)

●事業者は、下記の事業場ごとに①〰③に掲げる事項を調査審議させ、事業者に意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

使用労働者数 業種
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、
港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
常時50人以上
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
常時100人以上
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③前記①、②の他、労働者の危険の防止に関する重要事項
 
【安全委員会の構成員】
●構成員
①総括安全衛生管理者又はそれ以外の者でその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1名)
②安全管理者のうちから事業者が指名した者
③その事業所の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
⇒①以外の委員の半数は、その事業場の過半数労働組合(過半数労働組合がない時は、労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
 
●運営
安全委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
 
●その他
・重要な議事に関しては3年間の保存義務

【衛生委員会】 (法18条)

(法18条 衛生委員会)
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。(業種は問わない)
【調査審議事項】
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
 
【衛生委員会の構成員】
●構成員
総括安全衛生管理者又はそれ以外の者でその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1名)
衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④その事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
⇒①以外の委員の半数は、その事業場の過半数労働組合(過半数労働組合がない時は、労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
 
●運営
安全委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
 
●その他
・事業者は、その作業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。(任意)
・重要な議事は、3年間の保存義務。

【安全衛生委員会】 (法19条)

●事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない時は、それぞれ委員気の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

 

労働者の危険又は健康障害を防止する為の措置

【作業場等の設備及び安全衛生】 (法23条)

(法23条 作業場等の設備及び安全衛生)

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

【労働者の作業行動から生ずる労働災害の防止措置】 (法24条)

(法24条 労働者の作業行動から生ずる労働災害の防止措置)

事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

【作業場からの退避】 (法25条)

(法25条 作業場からの退避)

事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

【労働者の救護に関する措置】 (法25条の2の1項)

(法25条の2 労働者の救護に関する措置)

建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 

1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。

3.前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

【事業者の行う調査等】 (法28条の2第1項)

(法28条の2第1項 事業者の行うべき調査等)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

 

【元方事業者の講ずべき措置等】 (法29条)

(法29条 元方事業者の講ずべき措置等)
 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
 2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
 3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

【特定元方事業者等の講ずべき措置】 (法30条1項)

(法30条 特定元方事業者等の講ずべき措置)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
 1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
 2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
 3.作業場所を巡視すること。
 4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
 5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
 6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

【製造業等の元方事業者の講ずべき措置】 (法30条2第1項)

(法30条の2第1項)

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

【注文者の講ずべき措置】 (法31条1項)

(法31条1項)注文者の講ずべき措置

特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(建設物等)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

【化学設備等の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置】 (法31条の2)

(31条の2)化学設備等の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ンドゥー

【機械等貸与者等の講ずべき措置等】 (法33条1項・2項)

(法33条1項・2項)機械等貸与者等の講ずべき措置等
①機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

【建築物貸与者の講ずべき措置】 (法34条)

(法34条)建築物貸与者の講ずべき措置
  建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。ー

【重量表示】 (法35条)

(法35条)重量表示
  一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでないー