●特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
●特定機械等
①ボイラー(小型ボイラーを除く。)
②第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)
③つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンは、1トン以上)のクレーン
④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリック
⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター
⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
⑧ゴンドラ
【検査等】
種類 | 担当機関 |
①製造時等の検査(製造検査・構造検査) | 都道府県労働局長 |
②設置時等の検査(落成検査・変更検査) | 労働基準監督署長 |
③性能検査 | 登録性能検査機関 |
(法38条の1項)製造時等の検査
①特定機械等を製造し、若しくは輸入した者
②特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者
③特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者
●特定機械等について都道府県労働局長の検査
●特別特定機械等(特定廃熱ボイラー)については登録製造時等検査機関の検査
■ボイラー・第1種圧力容器・ゴンドラ⇒1年以上
■移動式クレーン⇒2年以上
(法38条の3項)設置時等の検査
①特定機械等(移動式のものを除く)を設置した者
②特定機械等の一定の部分に変更を加えた者(変更検査)
③特定機械等で使用を休止ししたものを再び使用しようとする者(使用再開検査)
⇒特定機械等について労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
●労働基準監督署長は、②(変更検査)、③(使用再開検査)に合格した特定機械等について
⇒検査証に裏書を行う。
●検査証を受けていない特定機械等は使用できない。
●検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにしなければ、譲渡し又は貸与してはならない。
(法41条1項)検査証の有効期間等
●ボイラー(移動式を含む。)、第一種圧力容器、エレベーター、ゴンドラ
⇒1年間
●クレーン(移動式を含む。)デリック
⇒2年間
(法42条)譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他 ①危険若しくは有害な作業を必要とするもの ②危険な場所において使用するもの ③危険若しくは健康障害を防止するため使用するもの ⇒厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 |
(法44条) 検査 |
個別検定 | 形式検定 | |
対象 |
①ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練る ロール機の急停止装置のうち電気的制動 方式のもの ②第二種圧力容器、小型ボイラー、 小型圧力容器 |
①プレス機械又はシャーの安全装置 ②防じんマスク、防毒マスク、保護帽 ③動力により駆動されるプレス機械
|
実施 | 登録個別検定機関 | 登録形式検定機関 |
表示 |
機械等の見易い個所に合格した旨の表示 ①個別検定合格標章 ②刻印等 |
機械等の見易い箇所に、合格した旨の表示 (形式検定合格標章) |
(第45条)定期自主検査 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 |
(法45条2項)特定自主検査 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。 |
(第55条)製造等の禁止 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 |
(第56条)製造の許可
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする物は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
(第57条)表示等 ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は製造許可物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(客器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次の事項を表示しなければならない。 ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りではない。 |
1.名称
2.成分及びその含有量
3.厚生労働省令で定める物にあつては、人体に及ぼす作用
4.厚生労働省令で定める物にあつては、貯蔵又は取扱い上の注意
5.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(法57条2)文書の交付等 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付等により通知対象物に関する事項を記載した文書を譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。 |
(第57条の3)新規化学物質の有害性の調査 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、次に掲げる事項を除き、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
(法59条)安全衛生教育 |
(第60条)職長等の教育 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 |
対象業務 |
①建設業、②製造業(食料品、たばこ製造業、繊維工業等除く)、③電気業、④ガス業、 ⑤自動車整備業、⑥機械修理業 |
教育事項 |
①作業方法の決定及び労働者の配置に関すること ②労働者に対する指導及び監督の方法に関すること |
省略可能 |
教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者 ⇒その事項についての教育の省略可能 |
(法61条)就業制限 ①都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者 ②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者 ③その他厚生労働省令で定める資格を有する者 でなければ、当該業務に就かせてはならない。 |
(法62条)中高年齢者についての配慮 |
(法65条)作業環境測定 |
(法65条の3)作業の管理 |
(則43条)雇入時の健康診断 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。 |
(則44条1項)定期健康診断 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。 |
(則45条1項)特定業務従事者の健康診断 事業者は、特定業務従事者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。 |
(則45条の2第1項)海外派遣労働者の健康診断 事業者は、 ①労働者を本邦外の地域に6月以上派遣をしようとするとき ②労働者を本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。) ⇒医師による健康診断を行わなければならない。 |
(則47条)給食従業員の検便 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、そ の雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。 |
(法66条2項)特殊健康診断 事業者は、 ①一定の有害な業務に従事する労働者 ②一定の有害な業務に従事させた労働者で現に使用している者について ⇒医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 |
(法66条3項)歯科医師による健康診断 事業者は、塩酸、硝酸等、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し ①雇入れの際 ②その業務への配置換えの際 ③その業務に就いた後6箇月以内ごとに1回、 定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 |