労働者災害補償保険法

《目次》【二次健康診断等給付】

【二次健康診断等給付】 (法26条~28条)

【問題】二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。
(平成21年 問7D)
【解答】×
【解説】(法28条、則11条の3第1項)

■前半の論点は正しい。

■求の期限⇒一次健康診断を受けた日から3か月以内
■ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。


【問題】二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成19年 問4E)

【解答】○
【解説】(法26条、則11条の3第1項、則18条の19)
■二次健康診断等給付を受けようとする者⇒請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする
・社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(健診給付病院等)を経由
所轄都道府県労働局長に提出


【問題】二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。
(平成16年 問7E)
【解答】×
【解説】(法26条1項、法42条)
■二次健康診断等を受ける権利⇒一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から起算して2年で時効により消滅。
■二次健康診断等給付の請求⇒原則として一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。


【問題】二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う.

(平成15年 問3E)
【解答】×
【解説】(則11条の3)
■二次健康診断等給付⇒社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(健診給付病院等)において行う。


【問題】労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。
(平成16年 問2A)

【解答】×
【解説】(法7条1項、法26条1項)
労災保険法の保険給付には⇒
1.業務災害に関する保険給付
2.通勤災害に関する保険給付
3.二次健康診断等給付
【POINT】
「二次健康診断等給付」は、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するための保険給付。
つまり、通勤災害による災害の発生を予防するための保険給付としては行われていない。


【問題】労災保険法による保険給付としては、業務災害又は通勤災害が発生した場合の保険給付のほか、業務上の事由によると通勤によるとを問わず、災害の発生を予防するための保険給付も行われる。

(平成14年 問1A)
【解答】×
【解説】(法7条1項、法26条)
上記のような規定なし。
労災保険法の保険給付は、次の3つ。
①業務災害に関する保険給付
②通勤災害に関する保険給付
③二次健康診断等給付
【ポイント】「二次健康診断等給付」⇒業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するための保険給付。

【ポイント】
特別加入者には、そもそも労働安全衛生法の適用がない。⇒定期健康診断等の適用対象外。


【脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査】

【設問】二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(①血圧の測定、②低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg) /身長(m)の二乗の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。
(平成23年 問1A~E)
(A)上記検査項目のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき
【解答】×
【解説】二次健康診断等給付の対象⇒厚生労働省令で定める検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断される必要がある。
したがって、「いずれかの項目」としているので誤り。
(B)上記検査項目の2つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき
【解答】×
【解説】
(A)と同様に、いずれの項目にも異常の所見があると診断される必要あり。

(C)上記検査項目の3つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき
【解答】×
【解説】
(A)と同様に、いずれの項目にも異常の所見があると診断される必要あり。

(D)上記検査項目の④及び①から③のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき
【解答】×
【解説】
(A)と同様に、いずれの項目にも異常の所見があると診断される必要があり。

(E)上記検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき
【解答】○
【解説】問題のとおりで正解。
■二次健康診断等給付⇒一次健康診断において、
・血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で、当該検査を受けた労働者がその いずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者の請求に基づいて行われる。(法26条1項)
・厚生労働省令で定めるものは次のとおり。
二次健康診断等給付の支給要件となる異常の所見は、すべての項目において認められる必要がある。
(1)血圧の測定
(2)低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査又はBMI(体重(㎏)÷身長(m)の二乗)の測定


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