労働者災害補償保険法
《目次》【受給権の保護】【保険給付の非課税】 【業務災害に関する保険給付の種類等】
【問題】保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
(平成24年 問4B)
【解答】○
【解説】(法12条の5第2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。
(平成21年 問4E)
【解答】×
【解説】(法14条1項、法12条の5第1項)
■保険給付を受ける権利⇒労働者の退職によって変更されることはない。
■休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合⇒支給要件を満たしていれば、退職後も休業補償給付の受給可能。
【問題】保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(平成20年 問5C)
【解答】○
【解説】(法12条の5第2項)
■(原則)保険給付を受ける権利⇒譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
■(例外)年金たる保険給付を受ける権利⇒独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供することは認められている。
【問題】保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
(平成16年 問6C)
【解答】○
【解説】(法12条の5第2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。
(平成15年 問7D)
【解答】×
【解説】(法12条の5第2項)
■譲渡に関しては例外がないため誤り。遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利を、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことはできない。
【問題】保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。
(平成16年 問3D)
【解答】×
【解説】(法12条の5第2項)
(原則)保険給付を受ける権利⇒譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外)休業補償給付に限って、一定の要件を満たす場合、受任者払いを行って差し支えない。
【問題】租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
(平成24年 問4C)
【解答】○
【解説】(法12条の6)
■設問のとおり正しい。
■特別支給金に関しても租税その他の公課を課することはできない。
【問題】労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。
(平成20年 問5D)
【解答】×
【解説】(法12条の6、法44条)
労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課されないので誤り。
【ポイント】
■租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
【問題】保険給付として支給を受ける金品を標準として、租税その他の公課が課されることはない。
(平成16年 問3E)
【解答】○
【解説】(法12条の6)
■設問のとおり正しい。
■特別支給金についても非課税。
【問題】労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。
(平成22年 問1B)
【解答】×
【解説】(法12条の8)
■誤り2箇所。
■「労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合」⇒
「労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合及び船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合」にすれば正しい。
■「その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。」⇒
「その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。」にすれば正しい。
■業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に規定する災害補償の事由だけでなく、船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合にも給付を受けることができる。
■後半の論点で、業務災害に関する保険給付の種類に「傷病補償年金」の記述が抜けているため誤り。
【問題】労災保険のすべての保険給付は、その事由が生じた場合に、給付を受けるべき労働者、特別加入者若しくはこれらの者の遺族又は葬祭を行う者からの請求に基づいて行われる。
(平成14年 問1E)
【解答】×
【解説】(法12条の8第2項・3項)
■傷病(補償)年金⇒労働者からの請求でなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定。
■設問のなかに『すべて』というキーワードがあれば、要注意。
【問題】業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。
(平成21年 問1E)
【解答】×
【解説】(法12条の8第2項・4項)
■傷病(補償)年金を除いて労災保険給付は、被災者等の請求に基づき行われる。
■「職権で保険給付」とくれば、傷病(補償)年金