労働者災害補償保険法

《目次》【年金の支給期間】【死亡の推定】 【未支給年金】

【年金の支給期間】 (法9条)

【問題】年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

(平成24年 問4E)

【解答】〇

【解説】(法9条1項)

■設問のとおり正しい。


【問題】年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始され、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。

(平成19年 問3A)
【解答】○
【解説】(法9条1項)
■設問のとおり正しい。


【問題】年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。

(平成19年 問3C)

【解答】×

【解説】(法9条3項)
■前半の論点は正しい。
■後半の支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付⇒支払期月でない月であっても支払われる


【問題】年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。

(平成19年 問3B)

【解答】○
【解説】(法9条2項)
年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたとき⇒その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給停止。


【死亡の推定】 (法10条)

【問題】船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。
(平成16年 問6B)
【解答】×
【解説】(法10条)
■「6カ月」⇒「3か月間」にすれば正しい。


【設問】航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期についての次の記述のうち正しいものはどれか。

(平成22年 問2)

(A)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日
【解答】○
(B)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日
【解答】×
(C)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から14日後
【解答】×
(D)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から1か月後
【解答】×
(E)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から3か月後
【解答】×

 

【解説】
■航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった場合⇒
・生死が3箇月間わからない場合
3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合
⇒遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定
⇒その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。


【未支給年金】 (法11条)

【問題】労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちのどれか。

(平成22年 問5A〰E) 

(A)配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
【正解】×
(B)子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
【正解】×
(C)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
【正解】○
(D)子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
【正解】×
(E)配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
【正解】×

【解説】 (法11条)
■労災保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合⇒その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の
①配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる


【問題】保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる

(平成19年 問3D)
【解答】○
【解説】(法11条4項)

■設問のとおり正しい。


【問題】未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額についてしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

(平成15年 問2C)
【解答】○
【解説】(法11条4項)
■設問のとおり正しい。

■未支給給付⇒同順位者が2人以上ある場合⇒請求人の1人に全額を支給すればよい


【問題】未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。

(平成15年 問2E)
【解答】○

【解説】(昭和41年1月31日基発73号)
■設問のとおり正しい。

■未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合⇒その死亡した未支給給付の請求権者の相続人が請求権者となる。


【問題】未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。

(平成15年 問2B)
【解答】○
【解説】(法11条3項)

■設問のとおり正しい。


【問題】保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

(平成15 問2A)
【解答】○
【解説】(法11条1項)
■未支給の保険給付⇒3つのキーワード
死亡した者の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
死亡の当時、生計を同じく
自己の名で
未支給の保険給付を請求することが可能。


【問題】保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。

(平成15年 問2D)
【解答】×
【解説】(法11条2項)

■自己の名で請求できるのは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの。

■未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合⇒その死亡した未支給給付の請求権者の相続人が請求権者となる。


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