労働者災害補償保険法
《目次》【特別支給金】
【問題】特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
(平成22年 問2D)
【解答】○
【解説】(法29条1項、則1条3項)
■設問のとおり正しい。
■労働者災害補償保険に関する事務
(原則)所轄都道府県労働局長が行う。
(例外)所轄労働基準監督署長が行う4つの事務
①保険給付(二次健康診断等給付を除く。)
②労災就学等援護費
③特別支給金の支給
④厚生労働省労働基準局長が定める給付(休業補償特別援護金)
【問題】休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の
請求と同時に行わなければならない。
(平成24年 問6B)
【解答】○
【解説】(法29条1項、特別支給金規則3条5項)
■設問のとおり正しい。
■保険給付の請求と特別支給金(傷病特別支給金・傷病特別年金を除く。)の申請は同時に行う。
【問題】休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。
(平成24年 問6A)
【解答】
【解説】(法29条1項、特別支給金規則3条1項)
■「100分の30」⇒「100分の20」にすれば正しい。
【問題】遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
請求と同時に行わなければならない。
(平成24年 問6E)
【解答】×
【解説】(法29条1項、特別支給金規則5条8項)
■「2年以内」⇒「5年以内」にすれば正しい。
【問題】既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係わる障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。
(平成24年 問6C)
【解答】×
【解説】(法29条1項、特別支給金規則4条2項)
■加重障害の場合⇒加重後の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から加重前の障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額。
【問題】遺族特別支給金は300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。
(平成24年 問6D)
【解答】×
【解説】(法29条1項、特別支給金規則5条3項)
■遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合⇒300万円をその人数で除して得た額が支給される
【問題】特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない。
(平成22年 問2E)
【解答】○
【解説】(特別支給金則2条)
■設問のとおり正しい。
■療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。
【問題】特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。
(平成17年 問3A)
【解答】×
【解説】(特別支給金則2条)
■療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はないので誤り。
■問題文の中に「すべて」という言葉が来れば、例外がないのか注意が必要。
【問題】特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
(平成22年 問2B)
【解答】×
【解説】(特別支給金則2条から11条)
■傷病(補償)年金についてのその支給決定は、所轄労働基準監督署長の職権で行われるので請求行為ではない。
■「必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない」の箇所が誤り。
【問題】葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。
(平成17年 問3C)
【解答】×
【解説】(特別支給金則2条)
■葬祭料及び葬祭給付に関連する特別支給金はないため誤り。
【問題】二次健康診断等特別支給金を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請をしなければならない。
(平成17年 問3E)
【解答】×
【解説】(特別支給金則2条)
■二次健康診断等給付に関連する特別支給金はないため誤り。
【問題】特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。
(平成17年 問3D)
【解答】×
【解説】
(特別支給金則16条・17条・18条・19条)
■特別加入者に対しては、
⇒一般特別支給金は支給。
⇒ボーナス特別支給金は支給されない。
【問題】特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給される。
(平成16年 問2B)
【解答】×
【解説】(B)誤り
(特別支給金則2条、特別支給金則附則6条)
■特別支給金には、療養(補償)給付に関連する給付ない。
【問題】特別支給金は、保険給付としてではなく 労働福祉事業の一環として支給されるものであるが、各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり、その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するので、その価額の限度において、保険給付とともに損害賠償との調整が行われる。
(平成14年 問5E)
【解答】×
【解説】(法12条の4、法附則64条)
■特別給付金⇒労働福祉事業として行われるものであり、保険給付とは異なるので、民事損害賠償との調整は行われない。
【問題】特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるが、実質的に保険給付の一環として行われるものであるので、保険給付に関する労災保険法の規定は、原則として準用される。
(平成13年 問7A)
【解答】×
【解説】(法29条1項2号、特別支給金規則20条)
■特別支給金の支給⇒
(原則)労災保険法の支給制限や保険給付の一時差止め等の規定は準用
(例外)第三者行為災害、費用徴収、受給権保護、不服申立等の規定は準用されていない。
【問題】特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。
(平成21年 問7E)
【解答】×
【解説】(特別支給金則2条)
■特別支給金⇒業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関するすべての保険給付に付帯して支給されるわけではない。
・療養(補償)給付
・葬祭料、葬祭給付
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付に関連する特別支給金はないので誤り。
【問題】特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。
(平成22年 問2A))
【解答】○
【解説】(法29条1項、特別支給金則1条)
■設問のとおり正しい。
■特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付ではない。
■特別支給金の支給に関し必要な事項⇒労働者災害補償保険特別支給金支給規則に規定。
【問題】特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。
(平成17年 問3B)
【解答】○
【解説】(特別支給金則5条の2)
■設問のとおり正しい。
【問題】特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであるが、保険給付に附帯するものであるので、被災労働者等が保険給付を請求すれば、特別支給金の支給の申請を行わなくても、保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定も行われる。
(平成13年 問7C)
【解答】×
【解説】(特別支給金規則3条~5条の2・7条~11条)
■特別支給金は、労災保険の給付の請求をすれば当然に特別支給金の支給決定が行われるわけではなく、同時に申請書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
■傷病(補償)年金の支給決定⇒所轄労働基準監督署長の職権で行われるので請求行為は必要ない。
■傷病特別支給金及び傷病特別年金については支給申請する必要あり。
【問題】特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。
(平成13年 問7B)
【解答】○
【解説】(法29条1項2号、特別支給金規則1条)
■設問のとおり正しい。
【問題】特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであり、その実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
(平成13年 問7E)
【解答】×
【解説】(則1条3項)>>
特別支給金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
【POINT)
「独立行政法人労働者健康福祉機構」は、次の事業を実施。
①労災病院等の設置、運営
②リハビリテーション施設の設置、運営
③健康診断施設の設置、運営
④未払い賃金の立替払い事業等
【問題】特別支給金に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険審査会に再審査請求をすることができる。
(平成13年 問7D)
【解答】×
【解説】(法38条1項)
■特別支給金⇒保険給付ではないので審査請求又は再審査請求することはできない。
【問題】遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。
(平成18年 問3E)
【解答】○
【解説】(特別支給金規則9条1項)
■遺族特別年金⇒遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給。
■請求となれば誤り。あくまで申請に基づく。