労働者災害補償保険法
《目次》【5択問題】
【5択問題】 労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しないものは、次のうちどれか。
(平成16年 問1総合問題)
⇒該当(法3条1項、労基法9条)
【解説】
(A)所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者
労働者が在宅勤務(労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合⇒労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用。
(B)労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者
⇒不該当
【解説】派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当。
考え方は、労働基準法と同じ。
(C)移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者
⇒該当(法3条1項)
【解説】移籍型出向の出向労働者⇒出向先とのみ労働契約関係あり。出向先の事業主と労災保険の保険関係が成立。
在籍出向労働者の労災保険の適用について⇒出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定。
(D)1週間の所定労働時間が20時間未満の者
⇒該当(法3条1項、労基法9条9
【解説】1週間の所定労働時間が20時間未満の者⇒事業又は事務所に使用され、賃金を支払われる者であれば労働者に該当。
(E)技能実習生として就労する外国人
⇒該当
【解説】技能実習生として就労する外国人⇒労働基準法上の労働者に該当。よって、労災保険法の適用。
【設問】 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」 (平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
【問題】 「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。
(平成22年 問6A)
【解答】○
【解説】AからEまで、下記の評価期間をしっかり頭に入れておけば解ける問題。
・『異常な出来事』⇒発症直前から前日まで
・『短期間の過重業務』⇒発症前おおむね1週間
・『長期の過重業務』⇒発症前おおむね6か月間
【問題】「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を評価期間とする。
(平成22年 問6B)
【解答】×
【問題】「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。
(平成22年 問6C)
【解答】×
【問題】「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。
(平成22年 問6D)
【解答】×
【問題】「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。
(平成22年 問6E)
【解答】×