労働者災害補償保険法

《目次》【適用事業】【適用除外】【命令の制定】

【適用事業】 (法3条)

【問題】試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。
(平成20年 問1A)
【解答】×
【解説】(法3条、労基法9条)
■試みの使用期間中の者⇒労働者
■労災保険法では、労働者を使用する事業を適用事業。

■設問のように、試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者であっても労災保険法の適用を受ける。


【問題】派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
(平成20年 問1B)
【解答】×
【解説】(法3条)
派遣に関しての労災保険の適用⇒派遣元事業主。


【問題】適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。

(平成17年問7C)

【解答】〇

【解説】(法3条、労基法9条)
■出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人

⇒適用事業所に使用されるという実態があれば、労災保険法を適用。

ただし、出入国管理法等違反に。


【問題】労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。

(平成17年 問7D)
【解答】○
【解説】(法3条1項)
■労働者を使用する事業は、暫定任意適用事業及び適用除外に該当する場合を除き、届出に関係なく、労災保険の適用事業に。


【問題】労災保険法第3条は、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」と定めており、労働者を使用しない事業において業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない

(平成17年問1A)

【解答】×

【解説】(法33条1項3号、法35条、則46条の17)

■労働者を使用しないで行うことを常態とする者(一人親方など)⇒特別加入制度あり。

この特別加入の制度があるので、労働者がいなくても、労災保険が適用されることがある。


【問題】労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。

(平成17年問7E)
【解答】○
【解説】(法3条1項)
■労働者を常時使用していなくても、労働者を使用する事業は、暫定任意適用事業及び適用除外に該当する場合を除き、労災保険の適用事業となる。

アルバイトやパートでも、使用していれば、適用事業所に。


【問題】労働者に該当しない者であっても、適用事業において業務に従事する一定の者には、労災保険法が適用される場合がある。

(平成17年 問7B)

【解答】○

【解説】(法33条1項1号・2号、法34条)

■中小事業主及びその者が行う事業に従事する家族従事者又は代表者以外の会社役員⇒特別加入すると労災保険法の適用に。


【適用除外】 (法3条2項)

【問題】労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。

(平成20年 問5A)
【解答】○
【解説】(法3条2項)
■労災保険⇒
①国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については適用されない。
②特定独立行政法人(独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局等)の職員、労災保険法は適用されない。
■ただし、特定独立行政法人以外の独立行政法人(独立行政法人雇用・能力開発機構等)の職員に対しては、労災保険法は適用。


【問題】労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。
(平成21年 問1A)
【解答】×
【解説】(法3条2項、法附則12条)
(原則)⇒労働者を使用する事業は、労災保険の強制適用事業
(例外⇒)国の直営事業、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)、暫定任意適用事業で任意加入をしていない事業は労災適用しない。
【POINT】
問題分の中に『すべて』という言葉があれば、例外を考えるクセを付けること。


【命令の制定】 (法5条)

【問題】労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。

(平成20年 問5E)
【解答】○
【解説】(法5条)
■労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律 に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)⇒その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定することとされている


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