【問題】毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
(平成23年 問8A)
【解答】×
【解説】(法20条2項)
■「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」⇒「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」にすると正しい。
【問題】毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
(平成23年 問8B)
【解答】×
【解説】(法20条2項)
■「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」⇒「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」
■「その翌年の4月1日から」⇒「その年の9月1日から」
■「等級区分の改定を行わなければならない」⇒「等級区分の改定を行うことができる」
上記3箇所を訂正すれば正しい
【問題】毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
(平成23年 問8C)
【解答】○
【解説】(法20条2項)
■設問のとおり正しい。
■標準報酬月額は、第1級⇒98,000円から第30級⇒620,000円
【問題】被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切りすてて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与により、その年度(毎年4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計が540万円を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようにその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする。
(平成24年 問9D)
【解答】×
【解説】(法24条の3第1項)
■厚生年金保険法による標準賞与額の決定に関して、設問のような年度の累計額の上限540万円という規定はない。
■厚生年金保険法による標準賞与額の決ていについては、1カ月当たりの上限を150万円とする規定はある。
【問題】毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
(平成23年 問8D)
【解答】×
【解説】(法20条2項)
■「その翌年の4月1日から」⇒「その年の9月1日から」
■「等級区分の改定を行わなければならない」⇒「等級区分の改定を行うことができる」
上記2箇所訂正すれば正しい。
【問題】毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の300に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
(平成23年 問8E)
【解答】×
【解説】(法20条2項)
■「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の300に相当する額」⇒「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」
■「その翌年の4月1日から」⇒「その年の9月1日から」
■「等級区分の改定を行わなければならない」⇒「等級区分の改定を行うことができる」
上記3箇所訂正すれば正しい。
【問題】70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。
(平成21年 問6C)
【解答】×
【解説】(法20条1項、法46条2項)
■「第30級の605,000円」⇒「第30級620,000円」にすると正しい。
【問題】厚生労働大臣は、報酬の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合において、その価額を、その地方の時価によって定める。
(平成14年 問7A 改題)
【解答】○
【解説】(法25条)
■設問のとおり正しい。
【問題】厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。
(平成23年 問10C)
【解答】×
【解説】(法23条1項)
■随時改定に関する設問で4箇所誤り。
■(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)⇒(各月とも、報酬支払の基礎日数が17日以上でなければならない。)
■「報酬の総額をその期間の月数で除して得た額」⇒「報酬の総額を3で除して得た額」
■「標準報酬月額を改定しなければならない。」⇒「標準報酬月額を改定することができる。」
■厚生労働大臣が必要であると認めるときに行われる。
【問題】育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
(平成24年 問9E)
【解答】×
【解説】(法23条の2第2項)
■「2か月を経過した日の属する月」⇒「2か月を経過した日の属する月の翌月」にすれば正しい。
【問題】報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、厚生労働大臣による報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。
(平成24年 問10C)
【解答】○
【解説】(法24条)
■設問のとおり正しい。
■設問のような場合は、保険者算定として取り扱う。
【問題】船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例によることとされている。
(平成21年 問8B)
【解答】○
【解説】(法24条の2)
■設問のとおり正しい。