【問題】「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(平成22年 問1D)
【解答】○
【解説】(法3条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。
(平成24年 問1A)
【解答】×
【解説】(法3条1項3号)
■設問の見舞金は報酬に含まれる。
【問題】賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。
(平成22年 問1C)
【解答】○
【解説】(法3条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。
(平成23年 問10A)
【解答】○
【解説】(法3条1項))
■設問のとおり正しい。
■賞与の支給実態⇒
「賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき」
「賞与の支給が 7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき」のいずれかに該当する場合⇒当該賞与は報酬に該当する。
■賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は 7月、8月若しくは9月の随時改定の際、原則7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額により算定する。
【問題】保険料納付要件に関し、厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金における保険料納付済期間とされ、また、国民年金における保険料免除期間は厚生年金保険の被保険者期間中には存在しえない。
(平成13年 問8C)
【解答】○
【解説】(法3条1項1号・2号、国年法5条2項・3項)
■設問の通り正しい。
■保険料納付済期間とは⇒第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間。
【問題】報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
(平成22年 問1B)
【解答】○
【解説】(法3条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者以外のものをいう。
(平成18年 問4E)
【解答】×
【解説】(法附則5条12号)
■「第四種被保険者以外のもの」⇒「第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの」にすれば正しい。
■第3種被保険者とは⇒鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
【問題】適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に申出を行うという手続きを行っている。
(平成16年 問8A 改題)
【解答】×
【解説】(法10条)
■「厚生労働大臣に申出」⇒「厚生労働大臣の認可」にすれば正しい。
■適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格取得する際には、厚生労働大臣に申出すればよく、認可は不要。
【問題】任意単独被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。
(平成19年 問8A)
【解答】○
【解説】(法10条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業主は、任意単独被保険者の保険料の2分の1を負担する。
(平成19年 問8C)
【解答】○
【解説】(法27条、法82条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平成24年 問2A)
【解答】×
【解説】(法10条、法82条1項、法27条)
■設問の任意単独被保険者については、事業主の同意を得ることが資格取得の要件になり、同時に事業主に保険料の半額負担義務が生じる。
【問題】任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
(平成19年 問8D)
【解答】○
【解説】(法11条)
■設問のとおり正しい。
【問題】任意単独被保険者となることができるのは、適用事業所以外の事業所に使用される65才未満の者に限られる。
(平成19年 問8E)
【解答】×
【解説】(法10条1項)
■「65歳未満」⇒「70歳未満」にすると正しい。
■70歳に到達した後も老齢基礎年金等の受給権を有しない者⇒適用事業所以外の事業所に使用されている場合、事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることにより、被保険者となることが可能。(法附則4条の5)
【問題】任意単独被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。
(平成19年 問8A)
【解答】○
【解説】(法10条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。
(平成16年 問8C)
【解答】×
【解説】(法10条、法82条)
■保険料に関しても、事業主の同意がない限り任意単独被保険者になることはできない。
【問題】適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。(一部改正)
(平成19年 問1C)
【解答】○
【解説】(法10条、法12条)
厚生年金保険の適用除外に該当する者は任意単独被保険者になることができないが、日々雇い入れられる者が1か月を超え引き続き使用されるに至った場合など適用除外に該当しなくなったときは、被保険者となることができる者となるために、任意単独被保険者になることができる。
【問題】巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。
(平成16年 問8D)
【解答】×
【解説】(法12条3号)
■所在地が一定しない事業所に使用される者については、厚生年金保険の適用除外とされており、当然被保険者及び任意単独被保険者になることはできない。
【問題】船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して4か月を超えて使用される見込みであるときは、使用開始当初から被保険者になる。
(平成21年 問2C)
【解答】×
【解説】(法9条、法12条4号)
■船舶所有者に使用される船員で、季節的業務に使用される場合であっても適用除外ではなく当初から被保険者。
【問題】適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。
(平成18年 問3A)
【解答】○
【解説】(法9条、法12条1号)
■設問のとおり正しい。
■適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者。ただし、下記に該当する場合は適用除外。
1.国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に該当するもの
(1)恩給法に規定する公務員及び公務員とみなされる者
(2)共済組合の組合員
(3)私学教職員共済制度の加入者
2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に該当するもの
(1)日々雇い入れられる者(1月を超え引き続き使用された場合を除く)
(2)2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え引き続き使用された場合を除く)
3.所在地が一定しない事業所に使用される者
4.季節的業務に使用される者、(船舶所有者に使用される船員を除く。)ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は除く
5.臨時的事業の事業所に使用される者、ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は除く
【問題】臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者とされない。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。
(平成21年 問1A)
【解答】○
【解説】(法12条2号)
■設問のとおり正しい。
■臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)で下記に掲げる者は適用除外。
①日々雇い入れられる者
②2月以内の期間を定めて使用される者
■ただし、「日々雇い入れられる者」が1月を超え、「2月以内の期間を定めて使用される者」が所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合⇒その超えた日から被保険者となる。
【問題】厚生年金保険の被保険者は、例外なく、任意適用事業所の取消しの認可があったときはその日に、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときはその翌日に、それぞれ被保険者資格を喪失する。
(平成21年 問2D)
【解答】×
【解説】(法14条3号)
■任意適用事業所の取消しの認可、又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があった場合⇒原則として、その日の翌日に被保険者資格を喪失。
■同日得喪(資格喪失した日に資格取得した場合や共済組合の組合員等の加入者となった場合)に該当する場合⇒その日に資格喪失。
【問題】適用事業所において、最初の3ヶ月間を試用期間として定め、その後正規の従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3ヶ月を過ぎたときから被保険者となる。
(平成14年 問1C)
【解答】×
【解説】(法13条1項、昭和13年10月22日社庶第229号)
■「最初の3ヶ月を過ぎたときから被保険者となる。」⇒「使用されるに至った日に被保険者の資格を取得する。」にすれば正しい。
【問題】適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。この場合、事業主は、その日から5日以内に、資格喪失届を提出しなければならない。
(平成14年 問1E)
【解答】○
【解説】(法14条5号)
■設問のとおり正しい。
■70歳に達したときとは⇒70歳の誕生日の前日
【問題】任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
(平成19年 問8B)
【解答】○
【解説】(法13条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、厚生労働大臣に申し出る必要がある。
(平成20年 問2A)
【解答】○
【解説】(法附則4条の3第1項)
■設問のとおり正しい。
■事業主が同意をした場合⇒保険料を折半負担。事業主が同意しない場合⇒標準報酬の届出などの一定の事務は事業主が行う。
【問題】適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
ただし、その者の事業主が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りではない。
(平成24年 問10A)
【解答】○
【解説】(法附則4条3第7項)
■設問のとおり正しい。
■保険料の負担及び納付につき事業主の同意があるとき⇒事業主が当該被保険者に係わる保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料の納付義務を負うものとする。
【問題】70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。
(平成21年 問1E)
【解答】×
【解説】(法附則4条の3、法附則4条の5、令5条)
■70歳以上の者で、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、所定の手続きを行うことによって、高齢任意加入被保険者となることができる。
【問題】適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。
(平成20年 問2B)
【解答】×
【解説】(法附則4条の3第3項)
■設問の場合、当初から高齢高齢任意加入被保険者にならなかったものとみなされる。
■事業主の同意がある場合は、保険料の納付義務を負うのは事業主であり、保険料の滞納により高齢任意加入被保険者の資格を喪失することはない。
【問題】昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独加入被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用されるものは、翌日に厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者資格を喪失する。
(平成22年 問6A)
【解答】×
【解説】(法附則14条2項(平成12年3月31日法律第18号))
■設問の高齢任意加入被保険者であった者は、「同日(平成14年4月1日)に被保険者(任意単独被保険者)の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。
■平成14年4月1日の法改正による暫定措置。
⇒法9条の当然被保険者及び法10条の任意単独被保険者の適用年齢の上限が65歳未満から70歳未満に引き上げられた。
【問題】適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。
(平成21年 問8E)
【解答】×
【解説】(法83条1項)
■「その月の10日まで」⇒「翌月末日まで」にすれば正しい。
【問題】高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。
(平成19年 問1D)
【解答】○
【解説】(法附則4条の3第5項・第6項・第8項)
■設問のとおり正しい。
■適用事業所以外に使用される高齢任意加入被保険者については事業主の同意は義務。
【問題】厚生年金保険法で定める被保険者期間とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
(平成21年 問2E)
【解答】×
【解説】(法19条1項)
■被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
■暦日単位で計算することはないので誤り。
【問題】昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。
(平成20年 問5D)
【解答】○
【解説】(法19条1項、法47条4項)
■設問の場合の被保険者期間は、昭和61年4月から平成2年10月までの55月となる。また、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの5年間における第3種被保険者等であった期間については、実際の加入期間を5分の6倍して被保険者期間を計算するという特例が設けられているので、55月を5分の6倍した66月が被保険者期間となる。