【問題】外国に居住する日本人が任意加入する場合は、国内に居住する協力者等が本人に代わって諸手続きを行う。
(平成15年 問1D)
【解答】○
【解説】(平成19年6月29日庁文発第0629002号))
■設問のとおり正しい。
■在外邦人については、原則、国民年金の諸手続を行わせることが困難であるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行う。
【問題】任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。
(平成18年 問5B)
【解答】×
【解説】(法附則5条10項)
■付加保険料の納付の規定等についても第1号被保険者としてみなされるので誤り。
■ただし、65歳以上の特例による任意加入被保険者については、死亡一時金、脱退一時金、福祉施設の規定等については第1号被保険者とみなされることになっているが、寡婦年金及び付加保険料の規定については適用されない。
【問題】在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内における住所地等に係わりなく、東京都千代田区長が行う。
(平成22年 問6D)
【解答】×
【解説】(平成19年6月29日庁保険発629002号)
■在外邦人の諸手続の事務
①本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。
②本人が日本国内に住所を有したことがないときの事務は、千代田年金事務所が行う。
【問題】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。
(平成15年 問9E)
【解答】○
【解説】(法附則5条9項、法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号))
■設問のとおり正しい。
【問題】任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び半額免除は行われないが、学生納付特例は適用される。
(平成16年 問2E)
【解答】×
【解説】(法附則5条10項)
■任意加入被保険者⇒保険料免除の規定は適用されないため誤り。
【問題】生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。
(平成21年 問10D)
【解答】×
【解説】(法附則5条11項、法附則11条11項(平成6年11月9日法律第95号))
■任意加入被保険者については、保険料の免除を申請することができない。
【問題】任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
(平成18年 問8A)
【解答】×
【解説】(法附則5条1項3号、法附則7条1項、法附則9条)
■任意加入の対象であった期間のうち、任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)は合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入される。
■在外邦人で20歳以上65歳未満の者は国民年金の任意加入の対象。
【問題】任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。
(平成18年 問5E)
【解答】×
【解説】(法附則5条11項、法附則11条11項、法附則23条11項)
■任意加入被保険者は保険料免除の規定が適用されない。
【問題】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
(平成22年 問3A)
【解答】○
【解説】(法附則5条1項・2項)
■設問のとおり正しい。
■(原則)任意加入被保険者の保険料の納付については口座振替
(例外)正当な理由がある場合として、預金口座又は貯金口座を有していないなど厚生労働省令で定める事由がある場合⇒現金納付
■ただし、平成20年4月1日前に任意加入被保険者の資格を取得している者については、対象外。
■日本国内に住所を有していない場合は、設問のような口座振替納付を希望する旨等は不要。
【問題】国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
(平成21年 問5D 改題)
【解答】×
【解説】(法附則5条1項3号、2項)
■海外に居住する任意加入被保険者(日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの)⇒口座振替納付により納付不可。
■日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が任意加入の申出を行おうとする場合⇒口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として一定の場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
【問題】昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
(平成17年 問1D)
【解答】○
【解説】(法附則11条3項)
■設問のとおり正しい。
■昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないとき⇒厚生労働大臣に任意加入の申し出をしなくても、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
【問題】日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
(平成17年 問1B)
【解答】×
【解説】(法附則5条9項1号)
■日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったとき⇒その日の翌日に被保険者の資格を喪失。
■「その日」ではない。
【問題】日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
(平成22年 問7A)
【解答】○
【解説】(法附則5条1項・3項)
■日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得。
【問題】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の外国人は、申出により被保険者となることができる。
(平成13年 問2E)
【解答】○
【解説】(法附則5条1項2号)
■設問のとおり正しい。
■国籍要件はないので、外国人であっても日本国内に住所を有していれば任意加入することが可能。
【問題】日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、申出により、被保険者となることができる。
(平成13年 問2B)
【解答】×
【解説】(法附則5条1項1号)
■「20歳以上65歳未満の者」ではなく「20歳以上60歳未満の者」にすれば正しい。
【問題】日本国籍を有する者で、外国に居住している20歳以上65歳未満の者は、申出により、被保険者となることができる。
(平成13年 問2A)
【解答】○
【解説】(法附則5条1項3号)
■設問のとおり厚生労働大臣に申し出ることにより被保険者となることができる。
【問題】任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では、第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが、保険料免除の対象とはならない。
(平成15年 問9A)
【解答】○
【解説】(法附則5条9項・10項)
■任意加入被保険者⇒保険料の免除の規定は適用されない。
【問題】昭和61年4月1日において、障害年金等を受ける権利を有し、その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者は、特別一時金の支給を請求することができる。
(平成16年 問8B)
【解答】○
【解説】(法附則94条1項)
■設問のように特別一時金は、昭和61年4月1日前に厚生年金保険の障害年金の受給権者等が国民年金に任意加入した場合、請求することによって支給される。
【問題】60歳の者で、第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、任意加入被保険者となることができる。
(平成14年 問2A)
【解答】○
【解説】(法7条、法附則5条1項)
■設問のとおり正しい。
■次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
【問題】日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。
(平成22年 問7D)
【解答】○
【解説】(法附則5条9項)
■任意加入している海外居住者が日本国籍を失ったとき⇒その日の翌日に被保険者資格を喪失。
【問題】日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。
(平成22年 問7C)
【解答】×
【解説】(法附則5条9項)
■任意加入している海外居住者については保険料を滞納し、保険料を納付することなく2年を経過した場合⇒2年が経過日の翌日に被保険者資格を喪失。
■「2年経過した日に被保険者資格を喪失」の箇所が誤り。
【問題】死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされていない。
(平成19年 問4D)
【解答】×
【解説】(法附則5条10項、法附則11条10項、法附則23条10項)
■特例による任意加入被保険者については、死亡一時金及び脱退一時金の規定等については第1号被保険者として扱う。
■特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされる。
【問題】第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。
(平成21年 問5B)
【解答】○
【解説】(法附則6条)
■設問のとおり正しい。
■第1号被保険者が適用除外に該当した場合⇒それ以降保険料を前納しているときは、該当するに至った日に、任意加入の申し出をしたものとみなす。
【問題】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。
(平成15年 問9E)
【解答】○
【解説】(法附則5条9項、法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号))
■設問のとおり正しい。
【問題】日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
(平成14年 問2E)
【解答】○
【解説】(法附則5条8項4号)
■設問のとおり、2年間が経過した日の翌日に資格を喪失。
【問題】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。
(平成22年 問7E)
【解答】×
【解説】(法7条1項、法附則5条6項)
■設問の場合、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得することになる。
■「その日に第1号被保険者の資格を喪失」の箇所が誤り。
【問題】任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
(平成21年 問5E)
【解答】×
【解説】(法附則11条1項、法附則23条1項)
■昭和40年4月1日以前に生まれた者(第2号被保険者を除く)が65歳に達した日において老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を有しない場合⇒70歳までの国民年金への任意加入が可能。(特例による任意加入)
■特例による任意加入対象者⇒
(1)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
(2)日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
【問題】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。
(平成17年 問9E)
【解答】○
【解説】(法附則5条9項、法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号))
■設問のとおり正しい。
【問題】65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
(平成17年 問9D)
【解答】○
【解説(法附則11条6項3号(平成6年11月9日法律第95号))
■設問のとおり正しい。
■特例による任意加入被保険者については、65歳までの任意加入被保険者とは異なり、70歳に達する前であっても、老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を取得した場合は、任意加入を続けることはできず、受給権を取得した日の翌日に資格を喪失することになっている。
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【問題】被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合、60歳までに老齢基礎年金の受給期間を満たす見込みがないときは、資格取得日から60日以内に厚生労働大臣に任意脱退の承認の申請を行い、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者とならなかったものとすることができる。
(平成17年 問1C 改題)
【解答】×
【解説】(法10条2項)
■「資格取得日から60日以内」⇒「資格取得日から3月以内」にすれば正しい。
■被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者になった場合⇒その者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間に老齢基礎年金の受給資格を満たす見込みがないとき⇒厚生労働大臣の承認を受けて任意脱退することができる。
■任意脱退は原則、厚生労働大臣の承認を受けた日の翌日に資格喪失するが、被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、資格取得日から起算して3か月以内に任意脱退の承認申請がなされたときは、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなされる。
【問題】過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
(平成24年 問1D)
【解答】○
【解説】(法10条1項)
■設問のとおり正しい。
■原則、任意脱退の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
【問題】第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合には、いつでも、任意脱退の承認の申請をすることができる。
(平成21年 問6D)
【解答】×
【解説】(法10条1項)
■設問のように、保険料の滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができないといった理由で任意脱退することはできない。
■任意脱退は、国民年金に加入したときの年齢が高く、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない場合に、厚生労働大臣の承認を受けて脱退(任意脱退)することが可能。
【問題】日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間(合算対象期間)は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされない。
(平成21年 問6E)
【解答】×
【解説】(法附則7条、法附則8条5項)
■設問の合算対象期間は、任意脱退の規定の適用について、被保険者期間としてみなされる。