国民年金法

《目次》

【保険料】 (法87条)

【問題】被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して保険料を納付する義務を負う。
(平成13年 問8A)
【解答】○
【解説】(法88条2項・3項)
■設問のとおり正しい。


【問題】政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
(平成24年 問1A)
【解答】○
【解説】(法87条、法96条の6)
■設問のとおり正しい。
■被用者年金制度は、その加入者(第2号被保険者)及びその被扶養配偶者(第3号被保険者)数に応じた基礎年金拠出金を国民年金に拠出している。


【問題】国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
(平成19年 問5C)
【解答】×
【解説】(法87条4項・5項・6項)
■保険料改定率⇒前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じた率を基準として改定され、政令で定める。
■「名目手取り賃金変動率」の箇所が誤り。

【付加保険料】 (法87条2)

【問題】第1号被保険者で保険料納付を免除されている者及び国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。(一部改正)
(平成15年 問9C)
【解答】○
【解説】(法87条の2第1項)
第1号被保険者は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納めることができるが、保険料を免除されている者及び国民年金基金の加入員は付加保険料の納付の申出をすることができない。


【問題】付加保険料を滞納して、これを追納しようとする場合は、社会保険庁長官の承認を受けなければならない。
(平成14年 問3B)
【解答】×
【解説】(法87条の2第2項、法94条)
付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができるとされている。
また、追納は保険料免除の規定の適用を受けた保険料のみ行うことができるものであり、滞納した保険料を追納することはできないのでその点でも誤りである。


【問題】第1号被保険者は、申出により、付加保険料を納付する者となることができるが、国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することはできない。
(平成13年 問5C)
【解答】○
【解説】(法87条の2第1項)
第1号被保険者は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができるが、次に該当する場合には付加保険料を納付することができない。
1.保険料免除の適用を受ける者
2.国民年金基金の加入員
3.特例の任意加入被保険者(任意加入者は付加保険料を納付できる)


【問題】夫が保険料を支払わない場合は、妻に連帯して納付する義務が課せられる。
(平成14年 問8B)
【解答】○
【解説】(法88条3項)
被保険者は、保険料を納付しなければならない。
そして、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負っている。


【問題】国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったものとする。
(平成14年 問9A)
【解答】×
【解説】(法87条の2第3項・4項)
社会保険庁長官に申し出て、付加保険料を納付することになった者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなった旨の申出を社会保険庁長官にしたものとみなすことになっており、国民年金基金の加入員となった日の属する月の前月から付加保険料を納付する者でなくなったものとされる。
よって、「その加入員となった日の属する月から」とした問題文は誤りである。


【問題】独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。
(平成23年 問1A)
【解答】○
【解説】(法87条の2、農業者年金基金法17条)
農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。


【問題】保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、118万円以下であるときである。
(平成21年 問7C)
【解答】×
【解説】(法90条の2第1項、令6条の8の2)
保険料4分の3免除が受けられる者の所得基準は、扶養親族等がないときは前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が78万円以下とし、扶養親族等があるときは78万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額以下とされている。
よって、「118万円以下」とした問題文は誤りとなる。


【問題】いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
(平成21年 問7D)
【解答】○
【解説】(法90条1項、則77条の7)
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるときは、保険料の申請免除の対象となる。
申請のあった日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、厚生労働省令で定める事由に該当するため、申請により保険料が免除される場合がある。
よって、問題文は正解となる。


(法91条)

【問題】毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。
(平成18年 問6A)
【解答】×
【解説】(法91条)
毎月の保険料の納期限は翌月末日となっており、特例による任意加入被保険者についても同様である。
よって、「その月の10日までに納付」とした問題文は誤りである。


【問題】毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
(平成24年 問7A)
【解答】○
【解説】(法91条)
■設問のとおり正しい。
■国税通則法施行令に定める日⇒土曜日又は12月29日、同月30日、31。


【問題】保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4 月)の末日である。
(平成16年 問10A)
【解答】×
【解説】(法91条)

■毎月の保険料は、翌月末日までに納付のため誤り。


【   】 (法92条)

【問題】第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
(平成14年 問8D)
【解答】×
【解説】(法92条1項)>>>
社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知することになっている。
よって、「市長村長」とした問題文は誤りである。


【問題】厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(一部改正)
(平成21年 問7A)
【解答】○
【解説】(法92条の2)
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
よって、問題文は正解となる。


【問題】被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から納付される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。
(平成22年 問5C)
【解答】○
【解説】(法92条の2の2)
被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(指定代理納付者)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、これは国民年金保険料クレジットカード納付の規定である。


【問題】保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。
(平成18年 問6B)
【解答】○
【解説】(法92条の5第1項、則72条の7)
国民年金の現年度の保険料収納については、地方分権一括法により、平成14年4月から、市長村の印紙検認事務を廃止し、国において保険料を直接収納することとされた。(これに伴い、厚生労働大臣が、毎年度、保険料の額、納期限等を通知することになった。)
なお、印紙検認事務の廃止に伴い、国において保険料の徴収を行うこととなれば国庫金を扱えない農協等における保険料の納付ができなくなることから、被保険者の利便性を確保するため、被保険者が一定の要件の要件を満たす者に保険料の納付を委託できることとする納付委託制度が設けられた。
そして、納付の委託を受けた納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、その帳簿を完結の日から3年間保存しなければならないとされている。
よって、問題文は正解である。


(法93条)

【問題】前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。
(平成18年 問2D)
【解答】○
【解説】(法93条2項、令8条1項)
 

 

 

 


【問題】前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。(一部改正)
(平成18年 問7B)
【解答】○
【解説】(法93条4項、令9条1項、則80条1項)
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付されることになっているが、この場合に還付を受けようとする者は、国民年金保険料還付請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出することになっている。
よって、問題文は正解である


(法94条)

【問題】保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
(平成18年 問5C)
【解答】○
【解説】(法94条3項、令10条)

 

 


【問題】老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の追納はできない。
(平成15年 問9D)
【解答】○
【解説】(法94条1項)
老齢基礎年金の受給権者については、保険料の追納をすることはできない。
これは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしている場合でも同様である。


【問題】納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。(一部改正)
(平成18年 問6D)
【解答】×
【解説】(法94条)
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、保険料免除等の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部について、厚生労働大臣の承認を受け、その承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限って、追納することができるとされている。
よって、「厚生労働大臣の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って」とした問題文は誤りである。


(法96条)

【問題】保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内と定められている。
(平成18年 問4C)
【解答】×
【解説】(法96条3項)
保険料その他国民年金法による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定し、納付義務者に対して、督促状を発することにより、これを督促することができることになっている。
そして、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないとされている。
よって、「督促状を発する日から起算して14日以内」とした問題文は誤りである。


【問題】第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しない。
(平成13年 問8B)
【解答】○
【解説】(法96条の6)
■設問のとおり正しい。


【問題】保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、社会保険庁長官は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。
(平成15年 問9B)
【解答】×
【解説】(法96条4項・5項)
保険料その他の徴収金を滞納する者が、督促を受けた後、その指定期限までに保険料その他の徴収金を納付しないときは、社会保険庁長官は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
そして、市長村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができ、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
よって、「徴収金の4%相当額を市長村に交付するのを社会保険庁長官」とした問題文は誤りである。

(参考)
保険料等滞納者の居住地、財産所在地の市長村長に滞納処分を請求することができるのは、「社会保険庁長官」であるが、徴収金の4%相当額を滞納処分を行った市長村に交付するのは「厚生労働大臣」なので注意すること。