国民年金法

【合算対象期間】 

【問題】第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。
(平成23年 問7A)
【解答】○
【解説】(法附則8条4項(昭和60年5月1日法律第34号))
■厚生年金保険の被保険者期間や共済の組合員期間等のうち20歳未満のもの及び60歳以後のものについては⇒合算対象期間として取り扱われる。
■第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満⇒保険料納付済期間


【問題】20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間である。
(平成13年 問9B)
【解答】×
【解説】(法附則8条5項1号、法附則4条1項)

■「昭和36年4月1日から昭和61年4月1日」⇒「昭和36年4月1日から平成3年3月31日」にすると正しい。
■20歳以上60歳未満の学生が強制加入となったのは、平成3年4月1日からで、それまでは任意加入の対象。


【問題】昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
(平成21年 問9B)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号))
■厚生年金保険又は船員保険の脱退手当金の計算の基礎となった期間⇒合算対象期間。
■この期間については、昭和36年4月1日以後のもので、かつ、この規定の適用を受ける者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなったときにこの規定を適用。


【問題】昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
(平成21年 問9C)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号))
■共済組合の退職一時金で政令で定めるものの基礎となった期間⇒合算対象期間とされるので正しい。


【問題】国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。
(平成21年 問9D)
【解答】×
【解説】(法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号))
■国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間⇒その者が60歳未満であった期間を合算対象期間とする。
■昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは任意加入期間であり、任意未加入期間は合算対象期間。


【問題】昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される。なお、この者は被用者年金制度に加入したことはないものとする。
(平成20年 問5E)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項10号(昭和60年5月1日法律第34号))
■設問のとおり正しい。

■昭和36年4月1日から、国籍要件が撤廃された昭和57年1月1日前までの期間が合算対象期間になる。 


【問題】昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
(平成18年 問4E)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項6号)

■設問のとおり正しい。

■設問の20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は、保険料納付済み期間に算入される。

【問題】昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
(平成23年 問7B)
【解答】×
【解説】(法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号))
■「20歳以上65歳未満」⇒「20歳以上60歳未満」にすれば正しい。


【問題】昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。
(平成23年 問7C)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号))
■旧国民年金法の規定により任意脱退した期間⇒合算対象期間


【問題】昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
(平成23年 問7D)
【解答】○
【解説】(法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第2(昭和60年5月1日法律第34号))
■設問のとおり正しい。
■厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば老齢基礎年金が支給。
■被用者年金制度の加入期間を有する者の特例
・昭和27年4月1日以前 …20年
・昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで… 21年
・昭和28年4月2日から昭和29年4月1日まで …22年
・昭和29年4月2日から昭和30年4月1日まで …23年
・昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで …24年


【問題】昭和26年4月1日以前に生まれた男子については、40歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。
(平成23年 問7E)
【解答】○
【解説】(法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第3(昭和60年5月1日法律第34号))
■設問のとおり正しい。
■旧厚生年金保険では、40歳(女子は35歳)以後15年以上加入等の中高齢となってからの加入者の特例が設けられていた。
■経過措置としてこれを引き継ぎ(厚生年金保険の中高齢の特例)
・昭和22年4月1日以前… 15年
・昭和22年4月2日から昭和23年4月1日まで… 16年
・昭和23年4月2日から昭和24年4月1日まで …17年
・昭和24年4月2日から昭和25年4月1日まで …18年
・昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで …19年


【問題】被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。
(平成16年 問4A)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項1号(昭和60年5月1日法律第34号))
■被用者年金制度加入者の配偶者で20歳以上60歳未満の者⇒昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間は、任意加入であった。
■国民年金に加入せずに、被保険者とならなかった期間については合算対象期間に算入される。


【問題】昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
(平成21年 問9C)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号))
■共済組合の退職一時金で政令で定めるものの基礎となった期間⇒合算対象期間とされるので正しい。


【問題】国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。
(平成16年 問4B)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項8号(昭和60年5月1日法律第34号))
■設問のとおり正しい。


【問題】昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。
(平成16年 問4C)
【解答】×
【解説】(法附則12条1項1号(昭和60年5月1日法律第34号)、法附則別表第1)
■国民年金の制度ができた昭和36年4月1日において31歳以上であった者(昭和5年4月1日以前に生まれた者)については⇒60歳になるまでに25年の受給資格期間を満たすことが困難であるため、下記の生年月日によって受給資格期間を短縮する特例が適用される。
・大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ… 21年
・昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 …22年
・昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 …23年
・昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 …24年
■設問の場合の昭和5年4月1日に生まれた者については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が24年以上あれば老齢基礎年金を受給可能。


【問題】昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。
(平成16年 問4D)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項3号(昭和60年5月1日法律第34号))
■設問のとおり正しい。
■厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間については、通算対象期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間があり、昭和36年4月1日前と後の期間を合算して1年以上となる期間)がある場合⇒合算対象期間に算入。
■厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間について、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までに通算対象期間を有しないが、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する場合⇒合算対象期間に算入。


【問題】昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。
(平成16年 問4E)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項4号の2(昭和60年5月1日法律第34号))
■設問のとおり正しい。
■昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間にうち、昭和61年3月31日において共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金(昭和61年3月31日において受給権者が55歳に達していないもの「昭和6年4月2日以後に生まれた者」に限る。)の年金額の基礎となった期間⇒合算対象期間に算入。


【問題】昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。
(平成16年 問7D)
【解答】○
【解説】(法附則8条5項1号、法附則4条1項)

■20歳以上60歳未満の学生が強制加入となったのは⇒平成3年4月1日から

■それ以前⇒任意加入