国民年金法
《目次》
●沿革…3問
●管掌…6問
●財政の均衡等…2問
●用語の定義…5問
【問題】国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
(平成19年 問1B)
【解答】×
【解説】(法附則1条)
■「同年10月」⇒「同年11月」にすると正しい。
■国民年金法は昭和34年4月に公布され、昭和34年11月1日から無拠出制の福祉年金が開始。昭和36年4月1日から拠出制の年金制度がスタートし、国民皆年金の体制が成立。
【問題】国民年金法において、政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとされている。
(平成20年 問5D)
【解答】○
【解説】(法附則3条(平成16年6月11日法律第104号))
■設問のとおり正しい。
■公的年金制度についての見直しを行うに当たり、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとしている。
【問題】昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
(平成21年 問1E)
【解答】○
【解説】(法附則25条1項(昭和60年5月1日法律第34号))
■設問のとおり正しい。
【問題】付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構に委任されている。
(平成16年 問6B改題)
【解答】×
【解説】(法3条3項、法87条の2、令1条の2第8号)
■具体的な事務⇒市町村長(特別区の区長を含む。)
■申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務⇒日本年金機構に委任
【問題】障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。
(平成22年 問6B)
【解答】×
【解説】(法3条2項、令1条1項2号)
■「日本年金機構」⇒「共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」にすれば正しい。
【問題】国民年金の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、当該共済組合が行う。
(平成16年 問9E)
【解答】○
【解説】(法3条2項、令1条1項1号)
■国民年金の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者の老齢基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事務⇒当該共済組合が行う。
【問題】第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。
(平成22年 問6A)
【解答】×
【解説】(法3条3項、令1条の2第4号)
■「第1号被保険者期間のみを有する老齢基礎年金」⇒「第1号被保険者期間のみを有する老齢基礎年金」にすると正しい。
■第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務⇒市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。
■被保険者期間に第1号被保険者期間と第3号被保険者期間が混在している場合等⇒年金事務所が行う。
【問題】国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ行わせることができる。
(平成19年 問5A)
【解答】×
【解説】(法3条2項)
■国民年金事業の事務の一部⇒5つ
・法律によって組織された共済組合
・国家公務員共済組合連合会
・全国市町村職員共済組合連合会
・地方公務員共済組合連合会
・日本私立学校振興・共済事業団
に行わせることができる。
■設問では「全国市町村職員共済組合連合会」が抜けている。
【問題】任意脱退の申請書を受理し、その承認を行うのは市町村長である。
(平成16年 問6A)
【解答】×
【解説】(法3条の3項、法10条1項、令2条1項1号、令2条2項)
■任意脱退の承認⇒厚生労働大臣
■厚生労働大臣の権限に係る事務⇒日本年金機構
■任意脱退の申請書の受理⇒市町村長
【問題】政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。
(平成19年 問5E)
【解答】×
【解説】(法16条の2)
■「年金たる給付(付加年金を含む。)」⇒「年金たる給付(付加年金を除く。)」にすれば正しい。
【問題】国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額に所要の調整を行うものとする。
(平成23年 問1D)
【解答】○
【解説】(法16条の2第1項)
■設問のとおり正しい。
■財政の現況及び見通しの作成に当って、財政均衡期間において財政の不均衡が見込まれた場合
⇒給付額を調整
■調整期間⇒年金額改定にマクロ経済スライドを適用する期間
【問題】保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
(平成24年 問7C)
【解答】○
【解説】(法5条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
(平成24年 問7E)
【解答】○
【解説】(法5条2項)
■設問のとおり正しい。
■設問の場合は、保険料の一部免除期間として扱われる
【問題】保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
(平成24年 問7D)
【解答】○
【解説】(法5条2項・4項)
■設問のとおり正しい。
【問題】国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。
(平成21年 問10C)
【解答】×
【解説】(法5条4項)
■保険料全額免除期間⇒第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、全額申請免除、学生納付特例又は若年者納付猶予の規定により免除された期間のうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間。
【問題】被用者年金保険者とは、企業年金連合会、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。(一部改正)
(平成13年 問1A)
【解答】×
【解説】(法5条7項)
■被用者年金保険者とは⇒
・厚生年金保険の管掌者たる政府
・年金保険者たる共済組合等をいう。
■年金保険者たる共済組合等とは⇒
・国家公務員共済組合連合会
・地方公務員共済組合連合会
・日本私立学校振興・共済事業団