【国民年金原簿】 (法14条)

国民年金法

《目次》

【問題】厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
(平成22年 問2B)
【解答】×
【解説】(法14条の2)

■「被保険者及び受給権者に対して」⇒「被保険者」にすると正しい。

【問題】国民年金原簿は、厚生労働大臣が、共済組合の組合員等を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。

(平成17年 問2C)
【解答】×
【解説】(法14条、法附則7条の5第1項)

■被保険者について、当分の間、第2号被保険者のうち共済組合の組合員及び私学教職員共済制度の加入者であるものは除かれるため誤り。
■厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとされている。

【問題】地方社会保険事務局長は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。
(平成14年 問7D)
【解答】×
【解説】(法14条、令2条>>>)
国民年金原簿を備え、被保険者に関する所定の事項を記録するのは社会保険庁長官である。
なお、この権限は地方社会保険事務局長に委任されていない。

【給付の種類】 (法15条)

【裁定】 (法16条)

【問題】障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。
(平成22年 問6B)
【解答】×
【解説】(法16条、令1条1項2号)
■「日本年金機構」⇒「共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」にすれば正しい。

【問題】厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。
(平成22年 問8E)
【解答】○
【解説】(則65条2項・3項)
■厚生労働大臣は、年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。

■ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、

①その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき

②障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき

③遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているとき

⇒当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。

【問題】国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額に所要の調整を行うものとする。
(平成23年 問1D)
【解答】○
【解説】(法16条の2第1項)
■設問のとおり正しい。
この規定は、財政の現況及び見通しの作成に当って、財政均衡期間において財政の不均衡が見込まれた場合には、給付額を調整するため、年金額改定にマクロ経済スライドを適用する期間(調整期間)を開始することとしたものである。なお、財政の現況及び見通しにおいて、財政の均衡が見込まれる場合には、調整期間を終了することとされており、調整期間の開始年度は政令で平成17年度と規定。

【問題】給付を受ける権利の裁定に係る社会保険庁長官の権限は、原則として委任されてないが、老齢福祉年金の受給権の裁定に関する権限は、地方社会保険事務局長に委任されている。
(平成16年 問6D)
【解答】○
【解説】(法5条の2第1項、法16条、令2条1項16号)>>>
給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて、社会保険庁長官が裁定することになっており、権限の委任はされていないが、老齢福祉年金の受給権の裁定に関する権限については、地方社会保険事務局長に委任されている。
しかし、この権限は、社会保険事務所長に委任されていない。

【端数処理】 (法17条)

【問題】年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。
(平成22年 問8C)
【解答】×
【解説】(法17条、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条)
■年金給付の支払時に端数が生じたときに1円未満の端数があるとき⇒その端数金額を切り捨てる。
■年金給付を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50円未満の端数が生じたとき⇒これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。

【年金の支給期間】 (法18条)

【問題】年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
(平成22年 問8D)
【解答】○
【解説】(法18条1項)
■設問のとおり正しい。 

【問題】65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。
(平成13年 問9D)
【解答】○
【解説】(法18条1項、法26条、法29条)
年金給付(老齢基礎年金)の支給は、これを支給すべき事由が生じた日(65歳に達した日)の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日(死亡した日)の属する月で終るものとされている。

【問題】老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。
(平成13年 問9D)
【解答】○
【解説】(法18条1項、法26条、法29条)
年金給付(老齢基礎年金)の支給は、これを支給すべき事由が生じた日(65歳に達した日)の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日(死亡した日)の属する月で終るものとされている。

【死亡の推定】 (法18条の2)

【問題】船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。
(平成22年 問4D)
【解答】×
【解説】(法18条の2)

■「その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日」⇒「その船舶が行方不明になった日」にすれば正しい。
■船舶が行方不明となった日に、死亡したものと推定する。
■航空機の場合も同様。

【問題】自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。
(平成18年 問4B)
【解答】×
【解説】(法18条の2)
■設問の場合は、法18条2項の「死亡の推定」の規定は適用されないため誤り。

■設問の場合は、法18条3項の「失踪宣告」の扱いになる。

■行方不明になってから7年を経過し、民法の規定による失踪宣告(民法30条1項)があった時点で死亡したものとみなされることになる。(法18条の3)

■「死亡の推定」⇒船舶又は航空機事故によって行方不明となり、3か月間生死不明の場合又は3か月以内に死亡が明らかとなったが、死亡の時期が分からない場合には、事故発生日に死亡したものと推定される
■「失踪宣告」⇒行方不明になってから失踪宣告7年を経過し、民法の規定による失踪宣告(民法30条1項)があった時点で死亡したものとみなされる。(法18条の3)

【問題】船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。
(平成14年 問9E)
【解答】×
【解答】(法18条の2)
■船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。

【失踪宣告】 (法18条の2)

【問題】失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。

(平成18年 問2E)
【解答】×
【解説】(法18条の3)

■「5年」⇒「7年」にすると正しい。

【問題】年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である。
(平成17年 問2A)
【解答】○
【解説】(法18条1項、法附則32条1項・4項、旧法68条)

■設問のとおり正しい。

【未支給年金】 (法19条)

【問題】年金給付の受給権者が死亡した場合に、未支給年金があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者はその未支給年金の支給を請求することができる。
(平成13年 問7A)
【解答】○
【解説】(法19条1項)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができることになっている。
なお、条文が「年金給付」となっており、「死亡一時金」はその対象になっていないので注意すること。

【問題】遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子も未支給の年金を請求することができる。
(平成20年 問3D)
【解答】○
【解説】(法19条2項)

■設問のとおり正しい。

【問題】老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。
(平成18年 問3D)
【解答】○
【解説】(法19条3項)
■年金給付の受給権者が死亡した場合、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

【問題】年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、当該受給権者の死亡当時その者により生計を維持されていた者に限る。
(平成19年 問3D)
【解答】×
【解説】(法19条1項)
■「生計を維持されていた者」⇒「生計を同じくしていた者」にすれば正しい。

【併給調整】 (法20条)

【問題】繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
(平成23年 問8E)
【解答】×
【解説】(法20条1項、法附則9条の2の4)
■65歳までは、繰り上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は選択。
■65歳以降は併給。

【問題】遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。
(平成24年 問2A)
【解答】×
【解説】(法20条、法41条)
■設問の場合、遺族共済年金と遺族基礎年金は併給されるため誤り。

【問題】平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができることとなった。
(平成18年 問3C)
【解答】○
【解説】(法20条、厚年法38条)
■設問のとおり正しい。

■障害基礎年金の受給権者が65歳以上であるとき⇒遺族厚生年金(経過的寡婦加算は除く)と併給することが可能
受給権者が65歳未満である場合は、選択受給。(法附則9条の2の4)

【問題】65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。
(平成16年 問1A)
【解答】○
【解説】(法20条1項、法附則9条の2の4)
■受給権者が65歳以上である場合⇒老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給して受給することが可能。

【問題】子の死亡による遺族厚生年金の受給権者である母が、65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる。
(平成16年 問1D)
【解答】×
【解説】(法20条1項、法附則9条の2の4、厚年法38条の2)
子の死亡による遺族厚生年金の受給権者である母が65歳となり老齢基礎年金の受給権者となった場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金の額がその老齢厚生年金の額を上回るときには、その差額が遺族厚生年金として支給されることになっている。
よって、「老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる」した問題文は誤りである。
なお、配偶者である65歳以上の遺族の場合は、「老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1」の組合せを選択することも可能であるが、平成19年4月1日より配偶者である65歳以上の遺族の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金が全額支給され、その老齢厚生年金額が「遺族厚生年金」又は、「遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1」のうち、どちらか大きい方の額より少ない場合は、その差額を「遺族厚生年金」として支給するしくみに改正された。
しかしながら、受給権者が昭和17年4月1日以前生まれであり、平成19年3月31日以前に受給権が発生した遺族厚生年金については、改正前の選択方法で受給することになる。

【問題】65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金及び退職共済年金を併給して受給することができる。
(平成16年 問1E)
【解答】○
【解説】(法20条、法附則9条の2の4)
■65歳以上の者⇒老齢基礎年金と老齢厚生年金及び退職共済年金を併給して受給することが可能。

【問題】障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。

(平成23年 問5E)
【解答】×
【解説】(法20条1項)
■障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したとき⇒その者の選択によりどちらか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止。
■他方の年金の受給権は消滅するわけではないので誤り。

【問題】65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰り上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
(平成19年 問3C)
【解答】×
【解説】(法20条1項、法附則9条の2の4)

■設問の場合、65歳になるまでの間、繰り上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することはできない
■老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給することができる。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択して受給することとし、65歳以降に併給可能。することができることによって、「65歳に達するまでの間についても、繰り上げにより減額。

【問題】65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
(平成20年 問1D)
【解答】×
【解説】(法20条1項、法附則9条の2の4)
■65歳に達している者の「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」は併給することが可能

■「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」は併給することができず、選択受給。

 

【問題】65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者は、遺族共済年金を併給して受給することができる。
(平成16年 問1B)
【解答】○
【解説】(法附則11条3項(昭和60年5月1日法律第34号))
■旧国民年金法の老齢年金及び通算老齢年金の受給権者が65歳以上である場合⇒遺族共済年金と併給して受給することが可能。

【年金の内払い】 (法21条2項)

【問題】年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
(平成20年 問1E)
【解答】○
【解説】(法21条2項)

■設問のとおり正しい。

【問題】遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(平成19年 問8C)
【解答】○
【解説】(法21条の2、則86条の2第2項)
■年金給付の受給権者が死亡したことにより失権すべき年金が、届出の遅れ等により過払いされた場合で、これを返還すべき義務を負う者が他の年金給付を受給している場合には、この年金給付を返還金に充当することが可能。 

【問題】障害厚生年金の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。
(平成22年 問5D)
【解答】×
【解説】(法21条3項)

■設問の場合、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払いとみなすことができるため誤り。

■国民年金法による年金給付と厚生年金保険法による保険給付との間⇒内払の調整可能。 

【損害賠償請求権】 (法22条)

【問題】死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。
(平成22年 問4B)
【解答】○
【解説】(法22条、昭和37年10月22日庁保発10号)
■設問のとおり正しい。

【問題】政府は、障害等の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(平成13年 問6E)
【解答】○
【解説】(法22条)
■政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合⇒給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(損害賠償請求権の代位取得
■第三者行為による障害等の場合⇒受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。(給付の免責

【問題】偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(平成13年 問6A)
【解答】×
【解説】(法23条)>>>
偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができることになっている。
よって、「市町村長」が不正利得の徴収をできるとした問題文は誤りである。

【問題】給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押えることができるなどの例外がある。
(平成13年 問3B)
【解答】○
【解説】(法24条)

■設問のとおり正しい。

【問題】給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはできない。 また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。
(平成19年 問6D)
【解答】×
【解説】(法24条)
■給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
■ただし、年金給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供すること老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは可能。
しかしながら、譲渡の禁止に例外は設けられていない。
■後半の「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。」の箇所が誤り。

【問題】老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。
(平成17年 問6A)
【解答】○
【解説】(法24条、法25条)

■設問のとおり正しい。

■国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないが、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利は国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることが可能。

【問題】老齢基礎年金を除き、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
(平成13年 問4D)
【解答】×
【解説】(法25条)

■「老齢基礎年金を除き」⇒「老齢基礎年金及び付加年金を除き」にすれば正しい。