国民年金法
《目次》
【問題】第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居または転出の届出がなされたときは、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。
(平成22年 問6C)
【解答】○
【解説】(法12条1項・3項、法附則5条1項)
■設問のとおり正しい。
■被保険者(第3号被保険者を除く)について住民基本台帳法の規定による転入届・転居届・転出届があったとき(当該届出に係る書面に住民基本台帳法29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく国民年金法による各届出があったものとみなされる。
【問題】第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。
(平成18年 問7E)
【解答】×
【解説】(法12条1項、則6条の2第1項)
■「厚生労働大臣」⇒「市町村長」にすれば正しい。
【問題】第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。
(平成18年 問1A)
【解答】○
【解説】(法12条2項)
■設問のとおり正しい。
■第1号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項を事実があった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。
【問題】第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(平成15年 問8A)
【解答】×
【解説】(法12条、則9条2項)
■「14日以内に」⇒「速やかに」にすれば正しい。
■第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して日本年金機構に届出る必要がある。
【問題】第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したときは、国民年金手帳を添えて、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。
(平成14年 問5C)
【解答】×
【解説】(法12条1項、則3条1項)
第1号被保険者が死亡した場合若しくは60歳に達したことにより資格喪失する場合は、資格喪失の届け出は必要ない。
よって、「市町村長に届け出る」とした問題文は誤りである。
【問題】第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したときは、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
(平成15年 問5A)
【解答】×
【解説】(法12条1項・5項、則7条)
■第3号被保険者の届出⇒配偶者である第2号被保険者の勤務先の事業主を使用する事業主を経由(共済組合等の組合員又は加入員は、共済組合等を経由)して行うため、市町村長に行うという箇所が誤り。
【問題】厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。
(平成16年 問9A)
【解答】○
【解説】(法12条8項)
■設問のとおり正しい。
【問題】第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
(平成16年 問9B改題)
【解答】○
【解説】(法12条9項)
■設問のとおり正しい。
■第3号被保険者の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主等は、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
【問題】事業主は、使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。健康保険組合が設立されていない事業所においては、全国健康保険協会管掌健康保険の保険者に委託することができる。
(平成19年 問5B改題)
【解答】×
【解説】(法12条8項)
■「健康保険組合が設立されていない事業所においては、全国健康保険協会管掌健康保険の保険者に委託することができる。」という規定はないため誤り。
■第3号被保険者に係る届出については⇒配偶者である第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等を経由して厚生労働大臣に届出る。
■第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
【問題】第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
(平成20年 問9A)
【解答】×
【解説】(法12条1項、則6条の2)
■設問は、種別の変更に該当。当該事実のあった日から14日以内に種別変更届を市町村長に提出。
■資格取得届ではない。
【問題】第2号被保険者であった者が、退職して自営業者になった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。
(平成15年 問5C)
【解答】○
【解説】(法12条1項、則6条の2)
第2号被保険者が第1号被保険者になった場合の種別変更の届出は、所定の事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に市町村に提出することによって行う必要がある。
【問題】第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。
(平成18年 問1A)
【解答】○
【解説】(法12条2項)
■設問のとおり正しい。
■第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項を当該事実があった日から14日以内に、市町村長に届け出なければならない。
【問題】第1号被保険者及び第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について第1号被保険者にあっては市町村長に第3号被保険者にあっては日本年金機構に届け出なければならない。(一部改正)
(平成13年 問5A)
【解答】○
【解説】(法12条1項・5項)
■設問のとおり正しい。
【問題】第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。
(平成14年 問5B)
【解答】×
【解説】(法12条1項・5項・6項、則6条の2第2項)
■「市町村長に」⇒「社会保険庁長官に」すれば正しい。
【問題】第3号被保険者となったときは、当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に届出を行わなければならない。
(平成19年 問10B 改題)
【解答】×
【解説】(法12条5項、則1条の2第2項)
■「5日以内」⇒「14日以内」にすると正しい。
【問題】第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したときは、14日以内に第3号被保険者としての資格取得の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。
(平成18年 問1E)
【解答】○
【解説】(法7条1項3号、法12条5項、則1条の2第2項)
■設問のとおり正しい。
■第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達したとき⇒第3号被保険者の資格を取得。届出は、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出。
■第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項⇒配偶者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出。(法12条6項)
【問題】第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。
(平成18年 問1C)
【解答】×
【解説】(法12条5項、則6条の3第1項)
■「種別変更の届出」⇒「種別確認の届出」にすると正しい。
■第3号被保険者は、配偶者である第2号被保険者が所属する被用者年金制度が変わった場合(共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になった場合等)⇒種別確認の届出を14日以内に日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出る必要がある。
■同一の被用者年金制度間で転職した場合等)は、種別確認の届出は不要。
【問題】第3号被保険者について、配偶者が、国家公務員共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になったときは届出が必要であるが、厚生年金保険の被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の被保険者になったときは届出の必要はない。
(平成15年 問5B)
【解答】○
【解説】(法12条1項・5項、則6条の3)
第3号被保険者は、配偶者たる第2号被保険者が所属する被用者年金制度が変わった場合(共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になった場合等)には、種別確認の届出を14日以内に社会保険庁長官に行う必要があるが、同一の被用者年金制度間で所属が変わった場合(厚生年金保険の被保険者が転職し、違う会社に就職したがそこでも厚生年金の被保険者になった場合など)は、種別確認の届出は必要ない。
なお、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。
【問題】第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、当該共済組合等を経由して行うものとされている。
(平成20年 問9B)
【解答】○
【解説】(法12条5項・6項)
第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出る必要がある。
よって、問題文は正解である。
なお、第3号被保険者から資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を速やかに厚生労働大臣に提出しなければならないとされている。(則9条2項)
【問題】厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。
(平成18年 問1D)
【解答】○
【解説】((法12条5項・6項)
第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出る必要がある。
よって、問題文は正解である。
なお、第3号被保険者から資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を速やかに厚生労働大臣に提出しなければならないとされている。(則9条2項)
【問題】第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。
(平成20年 問9C)
【解答】×
【解説】(法12条5項、則6条の3第1項)
第3号被保険者は、配偶者たる第2号被保険者が所属する被用者年金制度が変わった場合(共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になった場合等)には、種別確認の届出を14日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出る必要がある。
これは、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。
よって、「種別変更の届出」とした問題文は誤りである。
なお、同一の被用者年金制度間で所属が変わった場合(厚生年金保険の被保険者が転職し、違う会社に就職したがそこでも厚生年金の被保険者になった場合など)は、種別確認の届出は必要ない。
【問題】第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
(平成22年 問5E)
【解答】○
【解説】(法附則7条の3第1項)
第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた場合、やむを得ない理由がある場合を除き、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、届出の行われた月の前々月から起算して2年前の月より前の月に係るものは、保険料納付済期間に算入しないこととされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、従来、第3号被保険者の届出を遅れて行った場合、第3号被保険者に該当していた期間のうち直近の2年までの期間については、遡及して保険料納付済期間に算入されるが、それ以前の期間については算入されないでいた。よって、未届となった期間は、年金額に反映されず、未届期間が長期に渡ることとなると、年金額が大幅に減少する者や受給資格要件を満たせずに無年金となる者が発生することとなるため、平成16年改正において、低年金・無年金発生防止などの観点から特例措置が行われた。
平成17年3月以前の第3号被保険者に係る未届期間の救済措置については、特例届出を行うことにより保険料納付済期間に算入する特例措置が行われ、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者については特例届出のあった月の翌月から年金額が改定されることになっている。(法附則21条(平成16年6月11日法律第104号))
【問題】健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。
(平成23年 問2A)
【解答】×
【解説】(法12条8項)
第2号被保険者を使用する事業主は、その使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができることになっているが、事務の全部を委託することは認められていない。
よって、「事務の全部又は一部」とした問題文は誤りとなる。
【問題】第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは本人の届出の必要はない。
(平成15年 問5E)
【解答】○
【解説】(法附則7条の4第1項)
■第2号被保険者については、それぞれ加入する被用者年金制度において、届出及び手続等を行う。