国民年金法
《目次》
【問題】死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。
(平成22年 問10D)
【解答】×
【解説】(法37条)
■被保険者が死亡した場合⇒国内居住要件は問われないため誤り。
■国内居住要件を問われるのは、「被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者」
【問題】遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。
(平成24年 問2D)
【解答】×
【解説】(法37条)
【問題】死亡した被保険者に遺族たる子がいない場合、妻は遺族基礎年金の受給権は得られない。
(平成14年 問8E)
【解答】○
【解説】(法37条の2第1項)
遺族基礎年金の支給を受けることができる妻は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、一定要件に該当する子と生計を同じくしていることが必要となる。
よって、死亡した被保険者に遺族たる子がいない場合は、妻は遺族基礎年金の支給を受けることができない。
なお、被保険者の死亡当時に妻が妊娠していた場合は、その子が生まれた月の翌月から妻に遺族基礎年金が支給されることになる。(法37条の2第2項)
【問題】遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給される。
(平成14年 問3A)
【解答】×
【解説】(法37条の2第1項)
遺族基礎年金は死亡した被保険者の妻(一定範囲の子を有する者に限る)又は子に支給されることになっている。
よって、夫には支給されないので、「配偶者」とした問題文は誤りである。
(参考)
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次の要件に該当する者である。
1.妻については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次の要件に該当する子と生計を同じくすること。
2.子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級(2級以上)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
【問題】遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。
(平成24年 問2D)
【解答】×
【解説】(法37条)
【問題】老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
(平成18年 問3A)
【解答】○
【解説】(法37条4号)
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給されることになっている。
ただし、次のうち1又は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、保険料納付要件を満たす必要がある。
1.被保険者が、死亡したとき
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものが、死亡したとき
よって、問題文は正解である。(国内居住要件が問われるのは上記2場合のみ)
【問題】遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた妻又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
(平成20年 問5A)
【解答】○
【解説】(法37条の2、令6条の4)
■次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当
1.前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること
2.前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること
3.一時的な所得があるときは、これを除いた後、上記1又は2に該当すること
4.上記1から3に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円となると認められること
【問題】遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。
(平成16年 問7C)
【解答】○
【解説】(法37条3号・4号、法附則8条9項)
【問題】被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、妻は被保険者の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、妻に遺族基礎年金の受給権が発生する。
(平成14年 問4C)
【解答】○
【解説】(法37条の2第2項)
【問題】被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、妻は遺族基礎年金の受給権者になることができない。
(平成16年 問3E)
【解答】○
【解説】(法37条の2第1項1号)
■遺族基礎年金を受けることができる子の要件⇒18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないことが必要。
■既に婚姻している子のみと生計を同じくしている妻⇒遺族基礎年金を受けることはできない。
【問題】遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。
(平成22年 問10B)
【解答】×
【解説】(法37条の2、平成6年11月9日庁文発第3235号)
■生計維持認定対象者に係る生計同一関係の認定
①住民票上同一世帯に属しているとき
②住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
③住所が住民票上異なっているが、現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
【問題】遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、日本年金機構の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。(一部改正)
(平成18年 問7D)
【解答】×
【解説】(法37条の2第3項、令6条の4)
■「日本年金機構の定める」⇒「厚生労働大臣の定める」にすれば正しい。
【問題】被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成28年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。
(平成20年 問10B)
【解答】○
【解説】>>>
■保険料納付要件⇒
(原則)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること。
(特例)平成28年3月31日までの間の死亡については、死亡日において65歳以上であるときを除き、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月以前における直近の1年間に保険料未納期間がなければ保険料納付要件を満たす。
■死亡日において65歳以上である者には、特例は適用されない。
【問題】遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。
(平成19年 問7C)
【解答】×
【解説】(法37条の2第1項)
【問題】老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
(平成18年 問3A)
【解答】○
【解説】(法37条4号)
【問題】被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
(平成20年 問10A)
【解答】○
【解説】(法37条3号)
【問題】死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
(平成21年 問8A)
【解答】×
【解説】(法37条の2第1項)
■前半の論点は正しい。
■後半のような規定はない為誤り。
【問題】夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給されない。
(平成22年 問10E)
【解答】×
【解説】(法37条、法37条の2、法49条1項)
■夫の死亡により支給要件を満たした場合、遺族基礎年金と寡婦年金の受給権が発生することはある。
■一人一年金の原則により併給して受給は出来ないが、遺族基礎年金を受けてから子が一定年齢に達したこと等により失権したあと、60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達するまでの間、寡婦年金の支給を受けることはできる。
■遺族基礎年金と寡婦年金の両方を受給できる場合は選択受給。
【問題】妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する。
(平成13年 問3E)
【解答】○
【解説】(法39条2項)
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたものとみなし、かつ、妻はその者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたとみなされる。
そして、その子の生まれた日の属する月の翌月から、将来に向かって遺族基礎年金の額が改定されることになる。
【問題】妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。
(平成15年 問7D)
【解答】×
【解説】(法39条の2)
【問題】子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する。
(平成14年 問7B)
【解答】×
【解説】(法40条3項2号)
子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した時に消滅することになっている。
よって、「18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する」とした問題文は誤りである。
なお、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは20歳に達するまで受給権が消滅しない。
【問題】被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
(平成22年 問2E)
【解答】×
【解説】(法40条3項)
子の有する遺族基礎年金の受給権については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに消滅することとされているが、当該子が障害等級に該当する障害の状態にある場合、それ以後についても障害の状態がなくなるか20歳に達するまでは受給権は消滅しないこととされている。
よって、問題文の事例の場合は、20歳に達したときに遺族基礎年金の受給権が消滅することになり、「年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない」とした問題文は誤りとなる。
【問題】遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。
(平成16年 問3A)
【解答】○
【解説】
(法40条3項)
■遺族基礎年金の受給権を取得した時に、障害の状態にない子でも、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、その状態が継続している場合⇒20歳まで遺族基礎年金を受給することが可能。
【問題】昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。
(平成16年 問3B)
【解答】○
【解説】(法附則28条1項)
■新法施行日(昭和61年4月1日)の前日に旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有している者⇒昭和61年4月1日以後、その年金を遺族基礎年金に裁定替えし、遺族基礎年金が支給される。
【問題】遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。
(平成15年 問2A)
【解答】×
【解説】(法40条1項3号、法40条2項)
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が養子となったときは消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しないことになっているので、子に対する遺族基礎年金は消滅しない。
しかしながら、子が妻以外の者の養子(直系血族又は直系姻族の養子となった場合も同様)となった場合は子の加算額の減額事由(法39条3項5号)の対象となり、すべての子が妻以外の者の養子となった場合には、「子のある妻」でなくなることになり、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅することになる。
よって、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合は妻の受給権は消滅するが、子の受給権は消滅しないので、「妻と子の受給権は消滅する」とした問題文は、誤りとなる。
【問題】夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
(平成16年 問3C)
【解答】○
【解説】(法40条1項3号)
■設問のとおり正しい。
■遺族基礎年金の受給権⇒養子となった場合には消滅
■ただし、直系血族又は直系姻族の養子になった場合には消滅しない。設問の場合、妻は夫の父(直系姻族)の養子となっているので、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【問題】昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。
(平成16年 問3D)
【解答】×
【解説】(D)誤り
(法附則32条1項)
■昭和61年3月31日において、母子年金及び準母子年金の受給権を有している者⇒昭和61年4月1日以後も引き続き母子年金及び準母子年金が支給される。
■昭和61年4月1日に裁定替えされ、遺族基礎年金が支給されるのは、⇒母子福祉年金及び準母子福祉年金。
【問題】妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
(平成19年 問3B)
【解答】×
【解説】(法40条2項)
妻の有する遺族基礎年金の受給権は、遺族基礎年金の子の加算の対象となっている子が1人のときはその子が、2人以上であるときはすべての子が、妻以外の者の養子(届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となった場合は消滅することとされている。(子のある妻でなくなるため)
よって、「直系血族又は直系姻族の養子になったときは、受給権は消滅しない。」とした問題文は誤りである。
【問題】遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
(平成20年 問10E)
【解答】○
【解説】(法40条1項)
■妻と子共通の遺族基礎年金の失権事由
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき
(3)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)
【問題】妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
(平成13年 問3C)
【解答】○
【解説】(法41条の2第1項)
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
なお、妻は、いつでもこの支給の停止の解除を申請することができる。(法41条の2第2項)
【問題】1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。
(平成15年 問7E)
【解答】○
【解説】(法41条の2第2項、法42条2項)
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給を停止する。
また、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
なお、所在不明による申請によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、いつでも支給停止の解除を申請することができる。
【問題】遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
(平成22年 問10C)
【解答】×
【解説】(法41条の2第1項)
■妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないとき⇒遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止。
■「申請した日の属する月の翌月から」の箇所が誤り。
【問題】労働者災害補償保険に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補償が行われた場合は、労災保険による給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給停止は行われない。
(平成19年 問3A)
【解答】×
【解説】(法41条1項)
被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給が停止される。
よって、「遺族基礎年金の支給停止は行われない」とした問題文は誤りである。
なお、労災保険法の規定による遺族(補償)給付が行われた場合は、遺族基礎年金(遺族厚生年金も同様)が全額支給され、労災保険の遺族(補償)給付が減額調整されることとされている。
【問題】労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
(平成20年 問10C)
【解答】×
【解説(法41条)
■遺族基礎年金と同一の支給事由による労働者災害補償保険法の遺族補償年金が支給される場合⇒遺族補償年金が減額調整され、遺族基礎年金は全額支給。■労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合⇒死亡日から6年間は支給停止。
【問題】労働基準法の遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給は停止される。
(平成13年 問7B)
【解答】○
【解説】(法41条1項)
■設問のとおり正しい。
■寡婦年金も同様の取扱い。
【問題】子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間の支給が停止されるが、その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるときには、その支給停止は解除される。
(平成15年 問8C)
【解答】×
【解説】(法41条2項)
子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が、所在不明によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、支給停止されることになっている。
よって、「その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるとき」であっても支給停止が解除されることはないので、問題文は、誤りとなる。
【問題】妻が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される
(平成14年 問8A)
【解答】○
【解説】(法41条2項)
子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が所在不明によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止することになっている。
なお、妻の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止され、子に対して支給されることになっている。(法41条の2第1項)
【問題】妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6ヶ月以上不明のときは、遺族基礎年金の受給権のある子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止する。
(平成14年 問9B)
【解答】×
【解説】(法41条の2第1項)
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止されることになっている。
よって「6ヶ月以上不明のとき」とした問題文は誤りである。
なお、妻は、いつでも、所在不明による支給の停止の解除を申請することができる。(法41条の2第2項)
【問題】妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。
(平成20年 問10D)
【解答】○
【解説】(法41条2項)
■設問のとおり正しい。
■遺族基礎年金が妻に支給される間⇒子に支給する遺族基礎年金は支給停止。
ただし、遺族基礎年金を受給していた妻が申出たことにより支給停止された場合⇒子に対する遺族基礎年金は支給される。