労働安全衛生法
《目次》
【問題】事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。
(平成22年 問10A)
【解答】×
【解説】(法59条、令2条、則35条1項)
■設問の燃料小売業の場合⇒屋内産業・工業的業種に該当するため安全衛生教育を省略することができない。
■事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したとき⇒労働者に対し、遅滞なく、下記のうち労働者が従事する業務に関する安全又は衛生について、教育を行なわなければならない。
■ただし、屋外産業・工業的業種以外の事業場の労働者については、(1)から(4)までの事項についての教育を省略することが可能。
①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
③作業手順に関すること
④作業開始時の点検に関すること
⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること
⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること
⑧その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
【問題】労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
(平成17年 問8B)
【解答】×
【解説】(法59条1項、則35条1項、則43条)
■雇入れ時の健康診断⇒「常時使用する労働者が対象」
■雇入れ時の安全衛生教育⇒「雇入れた労働者すべてが対象」
【問題】労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
(平成19年 問9D)
【解答】×
【解説】(法59条1項、労働者派遣法45条2項)
■雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務⇒派遣元事業者のみに課せられている。
【問題】事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。
(平成21年 問10C)
【解答】○
【解説】(法59条3項、則36条)
■事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者をつかせるとき⇒業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【問題】労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
(平成19年 問9E)
【解答】×
【解説】(法59条2項、労働者派遣法45条2項)
■作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務⇒派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
■「特別の教育(法59条3項)」、「職長等の教育(法60条)」義務⇒派遣先事業者のみに課せられている。
【問題】労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
(平成17年 問8A)
【解答】○
【解説】(法59条2項・3項、労派遣法45条1項・3項)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。
(平成22年 問10B)
【解答】×
【解説】(法59条2項、則35条2項)
■雇入れ時等の教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について⇒当該事項についての教育を省略することが可能。
【問題】事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について教育を行わなければならない。
(平成13年 問10E)
【解答】○
【解説】(則35条1項)
■設問のとおり正しい。
■雇入れ時等の教育⇒すべての労働者が対象。
■教育することとされている事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者⇒当該事項についての教育を省略することが可能。
【問題】事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。
(平成22年 問10C)
【解答】×
【解説】(法59条3項、則36条、則37条)
■特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することが可能。
【問題】事業者が、特別教育を、企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合には、それに要する講習会費、講習旅費等については、事業者が負担するのが望ましいが、当然には事業者が負担すべきものではない。
(平成13年 問10D)
【解答】×
【解説】(法59条3項、法60条、昭和47年9月18日基発602号)
■特別教育、職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等⇒労働安全衛生法に基づいて行うものについては、事業者が負担。
■安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間。当該教育が法定時間外に行われた場合は、当然割増賃金を支払う必要。
【問題】労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。
(平成17年 問8D)
【解答】×
【解説】(法59条3項、昭和47年9月18日基発602号)
■雇入れ時の安全衛生教育の実施に要する時間⇒労働時間。
■法定労働時間外に行った場合⇒割増賃金が必要。
【問題】事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行い、それを修了した者に対しては、法所定の特別教育修了証明書を交付しなければならない。ただし、すでに当該業務に関し当該修了証明書を有している労働者については、この限りでない。
(平成13年 問10C)
【解答】×
【解説】(法59条3項、則38条)
■このような規定はないため誤り。
■事業者は特別教育を行ったとき⇒当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。
【問題】事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを2年間保存しておかなければならない。
(平成17年 問8C)
【解答】×
【解説】(法59条3項、則38条)
■「2年間」⇒「3年間」にすれば正しい。
【問題】事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
(平成22年 問10D)
【解答】○
【解説】(法59条3項、則36条、則38条)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、安全委員会又は衛生委員会を設置すべき事業場にあっては、これに付議しなければならない。
(平成13年 問10B)
【解答】×
【解説】(則40条の3第1項)
■安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならないのは⇒指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場
■事業場ごとの作成は不要。
■安全教育、衛生教育の実施計画の作成については、安全委員会又は衛生委員会の付議事項。