徴収法

《目次》【労働保険料の種類】【一般保険料】【賃金総額を正確に算定出来ない場合】

【労働保険料の種類】 (法10条)

【問題】労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。
(平成19年 雇用‐問9E 改題)
【解答】○
【解説】(法10条)
■労働保険料は次の6種類。
①一般保険料
②第一種特別加入保険料
③第二種特別加入保険料
④第三種特別加入保険料
⑤印紙保険料
特例納付保険料
■平成20年10月1日法改正により、「特例納付保険料」が加えられたので正しい。


【問題】労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
(平成20年 雇用‐問9B)
【解答】○
【解説】(法10条2項)
■設問のとおり正しい。
■政府が徴収する保険料(労働保険料)6種類。
(1)一般保険料
(2)第1種特別加入保険料
(3)第2種特別加入保険料
(4)第3種特別加入保険料
(5)印紙保険料
(6)特例納付保険料


【一般保険料】 (法11条、11条の2)

【問題】雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
(平成21年 雇用‐問9A)
【解答】×
【解説】(法11条の2、則15条の2)
■雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者

保険年度の初日において64歳以上である労働者。


【問題】労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
(平成20年 雇用‐問9D)
【解答】○
【解説】(法11条の2、令1条、則15条の2)

■設問のとおり正しい。
■免除の対象となる高年齢労働者⇒保険年度の初日において64歳以上である労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者とされている。


【問題】雇用保険に係る保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締切り、翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」を除く。)が平成25年1月20日に満64歳となった場合、同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成24年度確定保険料の算定に当たり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれる。

(平成24年 雇用‐問10B)

【解答】×

【解説】(法11条の2、令1条)

■設問の場合、保険年度の途中で64歳になったため、その保険年度においては雇用保険の保険料は免除されない。


【賃金総額を正確に算定できない場合】 (法11条3項)

【問題】労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
(平成21年 労災‐問8E)
【解答】○
【解説】(法11条3項、則12条、則13条)
■労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難な場合⇒原則として請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
■請負金額には、事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合⇒
(原則)支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額を請負代金の額に加算
(例外)機械装置の組立又は据付の事業の場合⇒機械の装置の支給を受けたとしても、その価額に相当する額を請負代金の額に加算せず請負代金に機械装置の価額が含まれているときは、その価額に相当する額を請負代金の額から控除する。

 


【問題】一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。
(平成16年 労災‐問9D)
【解答】×
【解説】(法11条1項・3項、則12条1号、則13条1項、則別表第2)
数次の請負による建設の事業の保険料の額⇒賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、原則として請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。


【問題】請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
(平成13年 労災‐問9B)
【解答】○
【解説】(法11条3項、則12条1号、則13条1項、則別表第2)
■請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難な場合

⇒原則として請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
■請負金額には、事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合

⇒支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額請負代金の額に加算
■機械装置の組立又は据付の事業の場合⇒機械の装置の支給を受けたとしても、その価額に相当する額を請負代金の額に加算せず、請負代金に機械装置の価額が含まれているときは、その価額に相当する額を請負代金の額から控除する。


【問題】請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
(平成17年 労災‐問9C)
【解答】○
【解説】(法11条3項、則12条1号)
■設問のとおり正しい。


【問題】水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。
(平成21年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(法11条3項、則12条、則15条)
■水産動植物の採捕又は養殖の事業で賃金総額を正確に算定することが困難な場合

厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。



【問題】林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
(平成17年 労災‐問9E)
【解答】○
【解説】(法11条3項、則12条3号・4号、則15条)
■林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)、水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なもの⇒
厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。


【問題】林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
(平成13年 労災‐問9D)
【解答】○
【解説】(法11条3項、則12条3号・4号、則15条)
■林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)、水産動植物の採捕又は養殖の事業で賃金総額を正確に算定することが困難な場合

厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。


【問題】立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
(平成13年 労災‐問9C)
【解答】○
【解説】(法11条3項、則12条2号、則14条)
■立木の伐採の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難な場合

所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。


【問題】立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
(平成17年 労災‐問9D)
【解答】○
【解説】(法11条3項、則12条2号、則14条)
■設問のとおり正しい。