【労働保険事務組合】 (法33条)

【問題】事務組合に委託をすることが可能な事業主は、事務組合としての認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又は連合団体の構成員以外の者は含まれない。
(平成18年 雇用‐問10B)
【解答】×
【解説】(法33条1項・2項、則58条1項・2項)
■事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めが必要。)⇒厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)を受けた場合に、下記の事業規模の事業主の委託を受けて、労働保険事務を処理することができる。
■委託可能な事業の規模
金融業、保険業、不動産業、小売業⇒常時50人以下

卸売業、サービス業⇒常時100人以下

その他の事業⇒常時300人以下


【問題】労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。 以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
(平成19年 雇用‐問8A)
【解答】×
【解説】(法33条1項、則58条2項)
常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主に限定しているため誤り。


【問題】事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。
(平成16年 労災‐問10A)
【解答】○
【解説】(法33条1項・2項、則58条1項・2項)
■設問のとおり正しい。


【問題】厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。
(平成19年 雇用‐問8C)
【解答】○
【解説】(法33条1項・2項)
■厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体⇒中小企業等協同組合法3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体。(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)

 


【問題】事業主は、事業の期間が予定される事業(有期事業)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
(平成19年 雇用‐問8B)
【解答】×
【解説】(法33条1項、則58条2項)
■常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主であれば、有期事業であっても労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することが可能。


【問題】常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
(平成21年 労災‐問8C)
【解答】×
【解説】(法33条1項、則58条2項)
■労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは⇒
○常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主。
この要件を満たしている場合⇒有期事業であっても労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することが可能。
よって、「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない」とした問題文は誤りである。


【問題】労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成20年 雇用‐問10E)
【解答】○
【解説】正解
(法33条3項、則62条)
■労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき⇒60日前までに労働保険事務組合業務廃止届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


【問題】厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。
(平成19年 雇用‐問8D)
【解答】×
【解説】(法33条)
■このような規定はないため誤り。


【問題】労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

(平成19年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(法33条1項)
■雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務を処理することは可能なため誤り。



【問題】事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。
(平成18年 雇用‐問10C)
【解答】×
【解説】(法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号)

■印紙保険料に関する事務は含まれないため誤り。
■労働保険事務組合に委託できない事務。
1.印紙保険料に関する手続
2.労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
3.雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
4.雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行



【問題】労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
(平成23年 労災‐問9D)
【解答】×
【解説】(法33条3項、則66条)
■労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするとき⇒60日前までに『労働保険事務組合業務廃止届』を厚生労働大臣に届けなければならない。
■労働保険事務等処理委託解除届とは⇒労働保険事務組合に労働保険の事務を委託している事業主からその委託の解除があった場合に労働保険事務組合が提出するもの


【問題】事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託をすることができる。
(平成13年 労災‐問8C)
【解答】○
【解説】(法33条1項、則58条1項)

■設問のとおり正しい。
■団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を当該事業主の団体等に委託することが必要な場合、労働保険事務を処理を委託することができる。


【問題】事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。
(平成18年 雇用‐問10E)
【解答】○
【解説】(法33条4項)
■設問のとおり正しい。

厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)は、下記に該当し場合に認可を取り消すことが可能。

①労働保険徴収法等の規定に違反したとき

②労働保険事務の処理を怠ったとき

③労働保険事務の処理が著しく不当であると認めるとき 


【問題】法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる。
(平成15年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法33条、昭和62年3月10日発労徴13号

■労働保険事務組合の認可を受けるためには、団体が法人であるか否かは問われないが、法人でない団体にあっては代表者の定めが必要

■定款、規約その他団体の基本となる規則において団体性が明確であることを要する。
■「団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる」の箇所が誤り。


【問題】事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。
(平成15年 労災‐問9B)
【解答】×
【解説】(法33条)
■労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の20%以内である場合⇒その隣接する都道府県に主たる事務所があっても労働保険事務組合に労働保険事務の委託することが可能


【問題】事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。

(平成15年 労災‐問9E)
【解答】○
【解説】(法33条2項・3項)
■旧労働保険事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、改めて認可申請をする必要がある。


【問題】事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成16年 労災‐問10B)
【解答】×
【解説】(法33条2項、則59条1項)

■提出期限の規定はないため誤り。
■事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするとき⇒労働保険事務組合認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


【問題】労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成16年 労災‐問10E)
【解答】×
【解説】(則60条)
■労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったとき⇒遅滞なく、「労働保険事務等処理委託届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■労働保険事務の処理の委託の解除があったとき⇒遅滞なく、「労働保険事務等処理委託解除届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。