徴収法
《目次》
【問題】政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。
(平成13年 労災‐問8E)
【解答】○
【解説】(法34条)
■設問のとおり、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。
【問題】事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
(平成17年 雇用‐問10D)
【解答】○
【解説】(法34条)
■設問のとおり正しい。
【問題】政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。
(平成18年 雇用‐問10D)
【解答】×
【解説】(法34条)
■設問の告知等が労働保険事務組合に対してなされたときは、労働保険事務組合と委託事業主との委託契約の内容に拘束されることなく、当該告知は委託事業主に対してなされたものとみなされる。
【問題】事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
(平成17年 雇用‐問10B)
【解答】○
【解説】(法35条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない。
(平成13年 労災‐問8B)
【解答】×
【解説】(法35条2項・3項)
■徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるとき⇒その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることになる。
■合わせて、労働保険事務組合が納付すべき徴収金について⇒政府が労働保険事務組合に対して滞納処分を行っても、なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
■「納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない」の箇所が誤り。
【問題】事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該事務組合に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合であっても、政府は、その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することができない。
(平成17年 雇用‐問10C)
【解答】×
【解説】(法35条2項・3項)
■政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合⇒その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる。
■労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、政府が労働保険事務組合に対して滞納処分を行っても、なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
【問題】事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。
(平成15年 労災‐問9D)
【解答】×
【解説】(法35条2項)
■設問の場合は、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由ではないので追徴金の納付義務はない。
【問題】雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合において、それが、事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
(平成13年 労災‐問8D)
【解答】○
【解説】(法35条4項、雇用法10条の4第2項)
■労働保険事務組合が虚偽の届出を行ったことにより、失業等給付の不正受給が行われた場合⇒当該労働保険事務組合は事業主とみなされ、連帯責任を負う。
【問題】事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。
(平成16年 労災‐問10C)
【解答】○
【解説】(法35条1項)
■事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したとき⇒その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の
【問題】事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならず、当該帳簿に虚偽の記載をした場合には当該事務組合の代表者又は代理人は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるが、使用人その他の従業員が処罰されることはない。
(平成13年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(法36条、法47条1号、則64条、則70条)
■使用人その他の従業員含めて処罰の対象になるため誤り。
■労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した次の帳簿を事務所に備えておかなければならない。
①労働保険事務処理委託事業主名簿…保存期間3年
②労働保険料等徴収及び納付簿…保存期間3年
③雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿…保存期間4年
■労働保険事務組合が、帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合⇒労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に。
【問題】労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
(平成20年 雇用‐問10C)
【解答】×
【解説】(法36条、則64条)
■労働保険事務組合は、下記の帳簿を事務所に備えておく必要がある。
①労働保険事務等処理委託事業主名簿
②労働保険料等徴収及び納付簿
③雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
【問題】事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。
(平成18年 雇用‐問10A)
【解答】×
【解説】(則65条)
■労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官が所轄行政官庁となる。
■「行政庁に労働基準監督署は含まれない」の箇所が誤り。
【問題】労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成20年 雇用‐問10A)
【解答】○
【解説】(則61条)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成20年 雇用‐問10B)
【解答】○
【解説】(則60条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、9月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成20年 雇用‐問10D)
【解答】○
【解説】(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令2条)
■労働保険事務組合が報奨金の交付を受けようとするとき⇒申請書を9月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。