徴収法
《目次》 【労災保険率】【雇用保険率】
【問題】労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」となるものではない。
(平成24年 労災‐問8C)
【解答】○
【解説】(法12条)
■設問のとおり「その他各種事業」に該当しない。
■派遣労働者の派遣先での作業実態で決定。
■派遣先の作業実態が数種類に渡る場合⇒派遣労働者数、賃金総額等により判断。
【問題】事業主が同一人である場合には、業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行われていても、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率が適用される。
(平成18年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法12条、昭和57年10月22日労働省発労徴第72号・基発第678号)
■業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立して運営が行われている場合
⇒部門ごとにその事業の種類に係る労災保険料率が適用。
【問題】労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。
(平成16年 労災‐問9C)
【解答】×
【解説】(法12条2項)
■設問のような規定はないため誤り。
■労災保険率⇒労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされている。
【問題】労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。
(平成16年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法12条2項)
■「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述漏れのため誤り。
【問題】労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
(平成14年 労災‐問8B)
【解答】×
【解説】(法12条2項)
■「過去5年間」⇒「過去3年間」
■「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜けているため誤り。
【問題】労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
(平成14年 労災‐問8C)
【解答】×
【解説】(法12条2項)
■「過去5年間」⇒「過去3年間」
■「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜けている。
■労災保険料率を定める上で考慮されない「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」が記述されているため誤り。
【問題】労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
(平成14年 労災‐問8D)
【解答】×
【解説】(法12条2項)
■「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜けている。
■労災保険料率を定める上で考慮されない「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」が記述されているため誤り。
【問題】労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
(平成14年 労災‐問8A)
【解答】×
【解説】(法12条2項)
■「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜けているため誤り。
【問題】労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
(平成14年 労災‐問8E)
【解答】○
【解説】(法12条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。
(平成20年 雇用‐問9A)
【解答】○
【解説】(法12条4項1号・2号)
■植物の栽培の事業、動物の飼育の事業、清酒製造業の雇用保険率は同じ率。
【問題】労働保険徴収法第12条第4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。
(平成20年 雇用‐問9C)
【解答】○
【解説】(法12条4項1号・2号、平成24年1月25日厚生労働省告示第30号)
■「物品の販売」「鉱業の事業」ともに一般の事業の「1,000分の13.5」が適用される。
■雇用保険料率は事業の種類ごと⇒
・「一般の事業」…1,000の13.5
・「農林水産の事業、清酒製造の事業」…1,000分の15.5
・「建設の事業」…1,000分の16.5
【問題】労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。
(平成20年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(法12条4項、平成24年1月25日厚生労働省告示第30号)
■土木の事業は「建設の事業」に該当し、1,000分の16.5
■清酒の製造の事業は、1,000分の15.5