徴収法
《目次》
【問題】賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。
(平成21年 雇用‐問9D)
【解答】×
【解説】(法22条1項、法23条1項・2項、則40条1項)
■日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は下記のとおり。
①賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
②賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
③賃金の日額が8,200円未満の者については、96円
■事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合⇒その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印することによって、印紙保険料を納付しなければならない。
【問題】事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。
(平成18年 雇用‐問9C)
【解答】○
【解説】(法22条1項、法23条1項・2項、則40条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】雇用保険印紙の種類は、第1級176円、第2級146円、第3級96円の3種類であり、雇用保険印紙を販売する郵便局から購入し、又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることができる。
(平成14年 労災‐問10B)
【解答】×
【解説】(則41条)
■事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならないので誤り。
■雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種ということで前半の論点は正しい。
■雇用保険印紙⇒日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局においてこれを販売
■事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
【問題】事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。
(平成14年 労災‐問10C)
【解答】○
【解説】(法22条1項、法23条1項・2項、則40条1項)
■事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合⇒賃金を支払う都度、使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙を使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印することによって、印紙保険料を納付。
■印紙保険料の額⇒日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、下記の額。
①賃金の日額が11,300円以上の者…176円
②賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者…146円
③賃金の日額が8,200円未満の者…96円
【問題】印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。
(平成24年 雇用‐問9B)
【解答】×
【解説】 (法23条2項、3項)
■「あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。」という制度はないため誤り。
■前半の論点は正しい。
【問題】事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
(平成18年 雇用‐問9D)
【解答】○
【解説】(法23条6項、則39条)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。
(平成18年 雇用‐問9A)
【解答】×
【解説】(則41条1項、則42条1項、則43条1項)
■「公共職業安定所」⇒「郵政事業株式会社の営業所又は郵便局」にすれば正しい。
■事業主が雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける。
⇒実際に購入する場合、雇用保険印紙を販売する郵政事業株式会社の営業所又は郵便局に提出。
【問題】日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
(平成24年 雇用‐問9A)
【解答】×
【解説】 (法23条1項)
■下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付⇒下請負人に納付の義務がある。
■元請負人が納付しなければならない印紙保険料は、当該元請負人が使用する日雇労働被保険者に限る。
【問題】事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
(平成18年 雇用‐問9B)
【解答】○
【解説】(則43条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
(平成23年 雇用‐問9B)
【解答】×
【解説】(則41条1項、則42条1項、則43条1項)
■「雇用保険印紙の購入申込書」⇒「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」にすれば正しい。
■事業主が雇用保険印紙を購入しようとするとき⇒あらかじめ、『雇用保険印紙購入通帳交付申請書』を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。
■雇用保険印紙⇒総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵政事業株式会社の営業所又は郵便局において販売。
【問題】印紙保険料は、印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことにより納付するのが原則であるが、厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り、雇用保険印紙に消印することにより納付することができる。
(平成14年 労災‐問10A)
【解答】×
【解説】(法23条2項・3項、則47条)
■印紙保険料の納付⇒
(原則)事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印して行なう。
(例外)厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合⇒日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することが認められている。
【問題】雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。
(平成20年 雇用‐問8B)
【解答】×
【解説】(則42条2項)
■「その交付の日から1年に限り」⇒「その交付の日の属する保険年度に限り」にすれば正しい。
■雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主⇒雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間(3月1日から3月31日までの間)に、雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならず、更新した雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り有効。
【問題】事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
(平成14年 労災‐問10D)
【解答】○
【解説】(法23条6項、則39条)
■事業主が日雇労働被保険者を使用する場合⇒その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押捺を受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
【問題】雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
(平成20年 雇用‐問8A)
【解答】○
【解説】(法24条、則54条)
■雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主⇒印紙保険料納付状況報告書を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
■印紙保険料納付計器を設置した事業主⇒印紙保険料納付計器使用状況報告書を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
【問題】事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。
(平成14年 労災‐問10D)
【解答】○
【解説】(法24条、法46条2号、則54条)
■事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合⇒
・印紙保険料の納付に関する帳簿を備える。
・毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告。
この義務に違反した場合⇒6月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
【問題】雇用保険印紙を購入することができるのは、あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる。
(平成14年 労災‐問10C)
【解答】○
【解説】(則42条1項)
■事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする場合、あらかじめ、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。
■雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り有効。
■有効期間の満了後、引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主⇒雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
【問題】雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人でも使用せず、印紙の受払のない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
(平成24年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(法24条)
■日雇労働被保険者を一人でも使用せず、印紙の受払のない月の分に関しても、事業主は報告する義務がある。
【問題】雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。
(平成14年 労災‐問10D)
【解答】×
【解説】(法24条、則54条)
■印紙の受払いのない月であっても報告義務あり。