徴収法
《目次》【延滞金】
【問題】所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(平成14年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】
(法28条1項)
■設問のとおり正しい。
■延滞金が徴収されない場合。
(1)督促状に指定した期限までに労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき
(2)納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
(3)延滞金の額が100円未満であるとき
(4)労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る)
(5)労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき
【問題】所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(平成22年 雇用‐問10B)
【解答】○
【解説】(法28条1項)
■設問のとおり正しい。
■延滞金利率の軽減措置⇒納期限の翌日から2月を経過する日までの期間⇒
年7.3パーセント
■同様の軽減措置で健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法⇒
納期限の翌日から3月
【問題】事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
(平成20年 労災‐問8D)
【解答】×
【解説】(法28条1項・5項)
■督促があっても、督促状に指定された期限までに完納したとき⇒延滞金は徴収されない。
■督促状の納期限を過ぎても保険料の納付がない場合⇒労働保険料の額につき年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)割合で、本来の納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収。
【問題】労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。
(平成16年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(法28条)
■労働保険料その他労働保険徴収法による徴収金の先取特権の順位⇒国税及び地方税に次ぐものとされている。
■健康保険料、厚生年金保険料と同順位。
【問題】政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。
(平成19年 雇用‐問10E)
【解答】○
【解説】(法27条、法28条)
■設問のとおり正しい。
【問題】一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。
(平成22年 雇用‐問8C)
【解答】×
【解説】(法31条)
■一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額⇒全額事業主の負担。
【問題】海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。
(平成22年 雇用‐問8D)
【解答】×
【解説】(法31条)
■第3種特別加入保険料(労災保険料)⇒労働者の負担はなく、全額事業主の負担。
【問題】雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては、当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額については、被保険者の負担のみが免除され、事業主の負担は免除されない。
(平成22年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(法31条)
■被保険者負担分だけでなく事業主負担分も免除されるので誤り。
【問題】労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合であって、免除対象高年齢労働者を使用しない事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。
(平成22年 雇用‐問8B)
【解答】○
【解説】(法31条)
■設問のとおり正しい。
■免除対象高年齢労働者(保険年度の初日において64歳以上である労働者)を使用しない事業における雇用保険の被保険者は、雇用保険に係る一般保険料のうち雇用保険二事業に係る保険料を除いた額の2分の1に相当する額を負担することとされている。
【問題】雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
(平成22年 雇用‐問8A)
【解答】×
【解説】(法31条)
■雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1に相当する額のほか、雇用保険に係る一般保険料のうち雇用保険二事業に係る保険料を除いた額についても負担する。
【問題】事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。
(平成19年 労災‐問10E)
【解答】×
【解説】(法32条)
■文書とは通常給与明細のこと。給与明細に控除に関する事項を明記する必要があるが、労災保険に係る保険料は、その全額が事業主負担のため不要。
【問題】被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。
(平成16年 雇用‐問8D)
【解答】○
【解説】(法32条)
■設問のとおり正しい。
【問題】被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。
(平成16年 雇用‐問8C)
【解答】×
【解説】(法32条)
■事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を当該賃金から控除することができる。
■「賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除すること」の箇所が誤り。