徴収法
《目次》 【暫定任意適用事業の保険関係の成立、消滅】【擬制任意適用】
【保険関係の消滅、任意脱退】
【問題】労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業( 法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。
(平成19年 雇用‐問9C)
【解答】×
【解説】(雇用保険法5条1項、雇用保険法附則2条、雇用保険令附則2条)
■前半の論点は正しい。
雇用保険の暫定任意適用事業に該当するのは⇒農林水産業に限るので誤り。
【問題】労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
(平成21年 労災‐問9A)
【解答】○
【解説】(整備法7条、整備省令1条)
■設問のとおり正しい。
■労災保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をする場合⇒任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出。
【問題】労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。
(平成21年 労災‐問9E)
【解答】○
【解説】(法附則2条3項、法附則7条1項)
■雇用保険暫定任意適用事業の事業主⇒労働者の2分の1以上が希望するとき⇒任意加入の申請をしなければならない。
■この規定に違反したとき⇒6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
【問題】雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。
(平成23年 雇用‐問10E)
【解答】○
【解説】(法附則2条3項、法附則7条1項)
■労働者の希望に反して事業主が申請をしなかった場合及び事業主が加入を希望した労働者に対して不利益取扱いをした場合⇒6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に。
【問題】雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。
(平成16年 雇用‐問10D)
【解答】○
【解説】(法附則6条、法附則7条1項)
■設問のとおり正しい。
■労働者の2分の1以上が任意加入による保険関係の成立を希望しているのに、事業主が任意加入の申請を行わない場合にも同様の罰則が適用。
【問題】労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。
(平成23年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(整備法5条、法附則2条)
■労災保険又は雇用保険の適用事業⇒事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者の減少等労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき⇒その翌日に、自動的に保険加入の認可があったものとみなす。(擬制任意適用事業)
【問題】労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、 その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。
(平成18年 労災‐問8C)
【解答】○
【解説】(整備法5条3項)
労災保険法の適用事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至った場合⇒その翌日に、その事業につき、労災保険に係る保険関係についての厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。
【問題】労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
(平成21年 労災‐問9C)
【解答】○
【解説】(整備法8条2項、整備省令3条2項)
■保険関係の消滅の申請を行う場合⇒保険関係消滅申請書に、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければならない。
【問題】雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
(平成23年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法附則4条)
■この問題の記述内容は、労災保険の暫定任意適用事業に係る保険関係を消滅させる場合の要件。
■雇用保険に係る保険関係の消滅の申請⇒その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、所轄都道府県労働局長に申告書を提出。
■暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請の要件
⇒労災保険
・労働者の過半数同意
・保険関係成立後1年経過
・特別保険料徴収期間の経過
⇒雇用保険
・労働者の4分の3以上の同意
【問題】労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。
(平成23年 労災‐問9B)
【解答】○
【解説】(整備法8条2項)
■労災保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請の要件
・労働者の過半数同意
・保険関係成立後1年経過
・特別保険料徴収期間の経過
■特別保険料とは⇒労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病又は通勤による傷病に関し、当該事業が労災保険に加入した後において、事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付(特例給付)が行われる事業である場合⇒保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収
【問題】厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。
(平成21年 労災‐問9B)
【解答】○
【解説】(整備法8条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
(平成21年 労災‐問9D)
【解答】×
【解説】(法附則4条、則附則3条2項)
■雇用保険暫定任意適用事業の事業主が保険関係が消滅するための要件⇒当該事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要。