徴収法
《目次》 【有期事業の一括 要件】 【有期事業の一括 申告・納付】
【問題】有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長のによる承認は不要である。
(平成24年 労災‐問8D)
【解答】○
【解説】(法7条)
■設問のとおり正しい。
■有期事業の一括⇒すべての要件に該当すれば、法律上当然に一括。
(1)事業主が同一人であること。
(2)それぞれの事業が,事業の期間が予定される事業であること。
(3)それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であること。
(4)それぞれの事業が,他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
(5)その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。
■「厚生労働省令で定める規模以下」とは⇒
①概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であること
②建設の事業にあっては、請負金額1億9,000万円未満であり、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
■「その他厚生労働省令で定める要件」とは⇒
①それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業であること
②それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること(労災保険料表の事業の種類が同じであること)
③それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること
④それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること
【問題】二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。
(1)事業主が同一人であること。
(2)それぞれの事業が,事業の期間が予定される事業であること。
(3)それぞれの事業の規模が,厚生労働省令で定める規模以下であること。
(4)それぞれの事業が,他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
(5)いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。
(6)その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。
(平成15年 労災‐問9B)
【解答】×
【解説】法7条
■有期事業の一括に「(5)いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。」という要件はないので誤り。
【問題】労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
(平成21年 労災‐問10D)
【解答】○
【解説】(法7条、則6条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。
(平成18年 労災‐問9C)
【解答】○
【解説】(C)正解
(法7条、則6条)
■2以上の事業が有期事業の要件に該当する場合⇒法律上当然に、その全部を1の事業とみなす。(有期事業の一括)
【問題】労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
(平成21年 労災‐問10C)
【解答】○
【解説】(法7条、則6条1項)
■2以上の事業が次の要件に該当する場合には、法律上当然に、その全部を1の事業とみなす。(有期事業の一括)
【問題】事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。
(平成17年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】(法7条、則6条)
■2以上の事業が下記の要件に該当する場合⇒法律上当然に、その全部を1の事業とみなす。(有期事業の一括)
【問題】事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。
(平成13年 労災‐問8B)
【解答】○
【解説】(法7条、則6条)
■有期事業の一括の要件⇒要件に該当すると法律上当然に、その全部を1の事業とみなす。
【問題】有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。
(平成23年 労災‐問10E)
【解答】○
【解説】(法7条、則6条2項)
■(原則)有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要。
■(例外)保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所⇒その事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として扱うことが可能。
【問題】有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。
(平成23年 労災‐問10A)
【解答】×
【解説】(法7条、則6条2項、平成12年3月31日労働省告示39号)
■機械装置の組立て又は据え付けの事業⇒有期事業の一括の要件として地域的制限なし。
■機械装置の組立て又は据付けの事業以外の事業⇒地域的制限あり。
【問題】有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。
(平成23年 労災‐問10D)
【解答】○
【解説】(法7条、法19条1項)
■保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合⇒それ以降、新たに独立の有期事業として取り扱わない。
【問題】事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは、継続事業である。
(平成16年 労災‐問8A)
【解答】×
【解説】(法7条)
■事業期間が予定されている事業⇒継続事業になることはなく有期事業のため誤り。
【問題】継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。
(平成16年 労災‐問8B)
【解答】×
【解説】(法7条、法9条)
■「事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたった」としても継続事業が有期事業になることはないため誤り。
【問題】一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。
(平成24年 雇用‐問10A)
【解答】○
【解説】(法7条)
■末日において終了していないものは、賃金総額を確定できないために確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料で精算。
【問題】有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平成13年 労災‐問8E)
(法7条、則6条3項)
【解答】×
【解説】
■有期事業の一括がなされる場合⇒事業主は、それぞれの事業の開始日の属する月の翌月10日までに、『一括有期事業開始届』を所轄労働基準監督署に提出する必要がある。
【問題】二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。
(平成16年 労災‐問8D)
【解答】○
【解説】(法7条)
■有期事業の一括が行われた場合⇒労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として取り扱われる。
【問題】一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
(平成23年 雇用‐問9C)
【解答】○
【解説】(則34条)
■一括有期事業⇒『一括有期事業報告書』を『確定保険料申告書』を提出する際に、次の保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から起算して50日以内⇒所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【問題】労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。
(平成20年 雇用‐問8D)
【解答】×
【解説(則6条6項)
■一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、『一括有期事業開始届』を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■「その開始の日の属する月の翌月末日まで」の箇所が誤り。
【問題】一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平成17年 労災‐問10E)
【解答】×
【解説】(法7条、則6条3項)
■それぞれの事業の開始日の属する月の翌月10日までに『一括有期事業開始届』を所轄労働基準監督署に提出する必要がある。