徴収法

《目次》 【概算保険料の申告・納付】

【概算保険料の額、申告・納付】 (法15条、15条の2)

【問題】継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の初日から20日以内に納付することとなる。
(平成18年 雇用‐問8A)
【解答】×
【解説】(法15条1項)

■「20日以内」⇒「40日以内」にすれば正しい。
■継続事業の概算保険料の申告・納付⇒概算保険料申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したときは、その翌日から50日以内)に納付。
■有期事業の場合⇒保険関係成立日の翌日から20日以内に納付。


【問題】事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険年度の6月1日から40日以内に、概算保険料を納付しなければならない。
(平成19年 労災‐問8E)
【解答】×
【解説】(法15条1項)
■保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業⇒険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)に概算保険料を納付。
■保険年度の当初において保険関係が成立している継続事業⇒その保険年度の6月1日から40日以内7月10日まで)に概算保険料を納付。


【問題】有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。
(平成23年 労災‐10B)
【解答】○
【解説】(法7条、法15条1項)
■設問のとおり正しい。
■2以上の有期事業が一定の要件に該当する場合、当然にそれらの事業が一括されて一つの継続事業として労働保険徴収法が適用される。


【問題】事業主は、労働保険料を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)に納付することができるが、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
(平成19年 労災‐問9C)
【解答】×
【解説】(則38条)
■概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
■日本銀行を経由して 提出することも可能。ただし、確定保険料申告書は納付すべき確定保険料がある場合に限られている。)


【問題】増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

(平成23年 労災‐問8E)
【解答】×
【解説】(則38条)
■増加概算保険料申告書は、年金事務所を経由して行うことができないため誤り。


【問題】有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については、他の業種の有期事業の事業主とは異なり、労働保険の保険関係が成立した日から10日以内に、概算保険料を納付しなければならない。
(平成19年 労災‐問8B)
【解答】×
【解説】(法15条2項)

■「10日以内」⇒「20日以内」にすれば正しい。
■業種に関係なく有期事業については、保険関係が成立した日から20日以内(翌日起算)に概算保険料を納付。


【問題】賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。

(平成13年 労災‐問9E)
【解答】○
【解説】(法15条1項1号)
■一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に1,000円未満の端数があるとき端数を切り捨てる


【問題】賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。
(平成17年 労災‐問9B)
【解答】○
【解説】(法15条1項1号)

■設問のとおり正しい。


【概算保険料の認定決定】 (法15条3項・4項)

【問題】政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
(平成20年 労災‐問8B)
【解答】×
【解説】(法15条3項・4項、則38条4項)

■「30日以内」⇒「15日以内」にすれば正しい。
■労働保険料の認定決定は下記のとおり。
①事業主が所定の期限までに概算保険料申告書、確定保険料申告書を提出しない場合
②事業主が所定の期限までに提出した概算保険料申告書、確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められる場合
③事業主が印紙保険料の納付を怠ったと認められる場合
■政府が労働保険料の額を決定(概算保険料の認定決定)し、納付書により事業主に通知。
士下記う認定決定の通知を受けた事業主は、知を受けた日(翌日起算)から15日以内に納付書により不足額又は未納額を納付しなければならない。


【問題】政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければならない。
(平成19年 労災‐問10A)
【解答】×
【解説】(法15条3項)
■概算保険料申告書の記載誤りがあるときは、修正申告ではなく、政府が労働保険料の額を決定し、事業主に通知することになる。(認定決定)


【概算保険料の追加徴収】 (法17条)

【問題】政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収するものとされている。
(平成15年 労災‐問10A)
【解答】○
【解説】(法17条1項)
■政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったとき⇒保険料の金額に関係なく、労働保険料を追加徴収。


【問題】政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。
(平成22年 労災‐問9B)
【解答】×

【解説】(法17条、則26条)

■「通知を発せられた日から起算して50日以内」⇒「通知を発する日から起算して30日を経過した日まで」にすれば正しい。
■「納付書」により納付。


【問題】政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。
(平成19年 労災‐問9D)
【解答】×
【解説】(法17条)
■保険年度の中途に保険料率の引下げが行われたことにより、労働保険料の額が引下げられた場合⇒労働保険料の還付は行われない。


【問題】保険料率の引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して、納付すべき労働保険料の額を事業主に対して通知するが、当該決定は行政処分ではなく、事実の通知に過ぎないため、不服申立てをすることはできない。
(平成13年 雇用‐問9B)
【解答】×
【解説】(法17条、法38条、則26条)
■概算保険料の追加徴収の決定通知⇒所轄都道府県労働局歳入徴収官が行った行政処分に該当。
したがって、その決定に不服がある場合⇒厚生労働大臣に対して審査請求することが可能。


【問題】政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
(平成15年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】(法17条2項、則26条)
■労働保険料を追加徴収しようとする場合⇒所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、増加額、納期限等を事業主に通知しなければならない。


【問題】政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行ったときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在しない。
(平成19年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法17条1項)
■保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行ったとき⇒労働保険料が追加徴収されるの誤り。
■追加徴収しようとする場合⇒所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、増加額及びその算定の基礎となる事項、納期限を事業主に通知しなければならない。