徴収法

《目次》

【督促及び滞納処分】 (法27条)

【問題】事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。
(平成22年 雇用‐問10A)
【解答】○
【解説】(法15条3項、法27条1項)
■設問のとおり正しい。
■概算保険料の認定決定⇒
①事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき
②提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるとき
⇒政府が労働保険料の額を決定(概算保険料の認定決定)し、納付書により事業主に通知。
■認定決定の通知を受けた事業主⇒通知を受けた日(翌日起算)から15日以内に納付書により不足額又は未納額を納付しなければならない。


【問題】事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
(平成22年 雇用‐問10E)
【解答】×
【解説】(法27条3項、法28条1項)
■追徴金は、延滞金の対象とはならない。
■追徴金は、滞納処分(国税滞納処分の例による処分)の対象となることはある。


【問題】政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。
(平成16年 雇用‐問9D)
【解答】×
【解説】(法26条1項、法27条1項)

■追徴金については、労働保険料ではないので、延滞金が発生しない。

■追徴金の文言を削除すれば正しい。

■労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるとき

⇒政府は、期限を指定して督促しなければならない。
■政府は、労働保険料の納付を督促したとき⇒労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。(労働保険料の額が1,000円未満であるとき等は、延滞金は徴収しない。)


【問題】政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。
(平成19年 雇用‐問10D)
【解答】×
【解説】(法27条)
■設問のように、政府は国税滞納処分の例によって処分することができるが、政府の権限は各都道府県税事務所に委任されていないので誤り。よって、


【問題】労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10 日以上経過した日でなければならない。
(平成14年 労災‐問9D)
【解答】○
【解説】(法26条1項・2項)
■設問のとおり正しい。

■督促状により指定すべき期限⇒督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

■督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料等を納付しないとき⇒政府は、国税滞納処分の例によって、滞納処分。


【問題】政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
(平成14年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(法26条1項、法27条1項)
■追徴金については労働保険料ではないので、督促をしたとしても延滞金を徴収しないため誤り。


【問題】労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。
(平成17年 雇用‐問9D)
【解答】×
【解説】 (法26条2項)
■徴収金を納付しない者があるとき⇒政府は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を期限として指定した督促状を発することにより、督促しなければならない。


【問題】労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は期限を指定して督促しなければならないが、督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合であっても、交付の日から10日経過した日以後は、滞納処分を行うことができる。
(平成15年 雇用‐問8B)
【解答】×
【解説】(法26条2項・3項)
 ■あくまで、督促状により指定すべき期限⇒督促状を発する日から起算して10日以上経過した日
■督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合⇒その督促は無効。


【問題】政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
(平成15年 労災‐問10E)
【解答】○
【解説】(法27条1項)
■設問のとおり正しい。

■労働保険料の額が1,000円未満であるとき⇒延滞金は徴収されない。


【問題】延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
(平成17年 雇用‐問9B)
【解答】×
【解説】(法27条1項)
■「督促状により指定する期限の翌日」⇒「納期限の翌日」にすれば正しい。


【問題】延滞金は、労働保険料の額につき年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で計算されるが、延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない。
(平成17年 雇用‐問9A)
【解答】×
【解説】(法27条5項3号)
■延滞金の額に100円未満の端数があるとき⇒その端数は切り捨てる


【問題】延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(平成15年 雇用‐問8D)
【解答】○
【解説】(法27条3項・4項)
■延滞金の端数処理⇒端数切り捨て

・滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるとき

・計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき


【問題】事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。
(平成17年 雇用‐問9C)
【解答】×
【解説】(法27条5項5号)
■(原則)延滞金は、やむを得ない理由があると認められるときは、徴収されない。
■ただし、「事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合」は、やむを得ない理由には該当しないため延滞金は徴収される。


【問題】納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。
(平成17年 雇用‐問9E)
【解答】○
【解説】(法27条5項2号)
■延滞金は、納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき⇒徴収されないため正しい。
■延滞金が徴収されない場合
①督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき
②納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
③延滞金の額が百円未満であるとき
④労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る)
⑤労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき