徴収法
《目次》 【継続事業の一括】
【問題】事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
(平成13年 労災‐問8A)
【解答】×
【解説】(法9条、則10条)
■継続事業の一括⇒「一の都道府県内において」というような地域的制限はないので誤り。
【POINT】
■継続事業の一活の要件
①それぞれの事業主が同一であること
②それぞれの事業が継続事業であること
③それぞれの事業が次のいずれかであること
(1)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業であること
(2)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業であること
(3)一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であること
④それぞれの事業の労災保険率表による事業の種類が同じであること
■継続事業の一括が行われた場合⇒2以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。
【問題】継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用されるものとみなされる。
(平成18年 労災‐問9B)
【解答】×
【解説】(法9条)
■継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人である場合は一括されないので誤り。
【問題】事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。
(平成16年 労災‐問8E)
【解答】×
【解説】(法9条、則10条1項1号)
■「すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、 労災保険率が同一であること」の箇所が誤り。
■それぞれの事業が下記の要件でも可能
(1)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業であること
(2)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業であること
(3)一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であること
【問題】事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
(平成17年 労災‐問10A)
【解答】×
【解説】(法9条、則10条)
■継続事業の一括⇒対象となる事業に地域的制限は設けられていないため誤り。
【問題】継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。
(平成23年 雇用‐問9D)
【解答】×
【解説】(則10条2項)
■それぞれの保険毎に別個に申請するのではない。
■継続事業の一括の認可を受けようとする場合⇒『継続事業一括申請書』を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
【問題】継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。
(平成21年 雇用‐問8B)
【解答】×
【解説】(法9条、則10条1項)
■雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても、それぞれの事業の労災保険率表による事業の種類が同じである必要があるため誤り。
【問題】継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
(平成21年 雇用‐問8D)
【解答】×
【解説】(法9条)
■労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、ぞれぞれの事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して行う必要があるため誤り。
■継続事業の一括の規定が適用されるのは、労働保険徴収法に係る事務処理のみ。
【問題】継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成21年 雇用‐問8A)
【解答】○
【解説】 (法9条、則10条2項)
■継続事業の一括は、法律上当然に行われるのではなく、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可が必要。
【問題】継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
(平成21年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(法9条、法19条)
■継続事業の一括の認可があったとき⇒当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされる。
■指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅するため、確定保険料申告書を提出し労働保険料の確定清算手続きを行う必要がある。
■「保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する」の箇所が誤り。
【問題】継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成21年 雇用‐問8C)
【解答】×
【解説】(法4条の2、則5条2項)
■指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったとき⇒変更を生じた日の翌日から起算して10日以内⇒『名称、所在地等変更届』を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
■「遅滞なくで」はない。