【問題】介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
(平成18年 問7A)
【解答】〇
【解説】(介護保険法3条1項)
■市町村及び特別区が、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとされている。
【問題】被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又は特別区に介護認定審査会を置く。
(平成18年 問7D)
【解答】○
【解説】(介護保険法14条)
■設問のとおり正しい。
■介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。
【問題】介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
(平成24年 問7B)
【解答】
【解説】(介護保険法19条1項)
■「厚生労働大臣の認定」⇒「市町村の認定」にすれば正しい。
【問題】厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(平成24年 問7E)
【解答】○
【解説】(介護保険法24条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
(平成24年 問7C)
【解答】○
【解説】(介護保険法28条1項)
■設問のとおり正しい。
■設問の期間⇒「要介護認定有効期間」という。
【問題】高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の1割負担には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担も含まれる。
(平成24年 問6A)
【解答】×
【解説】(介護保険法48条1項)
■福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担⇒
高額医療合算介護サービス費の算定対象には入らない。
【問題】高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。
(平成24年 問6B)
【解答】○
【解説】(介護保険法51条2項)
■設問のとおり正しい。
■高額療養費、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費の支給を受けていることは、高額介護療養費等の支給要件とはされていない。
【問題】厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。
(平成22年 問9A)
【解答】〇
【解説】(介護保険法69条の2第1項)
■設問のとおり正しい。
■下記のいずれかに該当する者については、介護支援専門員の登録を受けることができない。
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3)介護保険法その他の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(4)登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(5)介護支援専門員としての業務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に自ら登録の消除を申請し、登録を消除されたが、まだ業務禁止期間が経過していない者
(6)登録消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過していない者
(7)登録消除の処分に係る聴聞の通知があった日から処分をする日又は処分をしないことに決定する日までの間に自ら登録消除の申請をした者であって、登録を消除された日から起算して5年を経過しない者
【問題】指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う。
(平成22年 問9B)
【解答】×
【解説】(介護保険法41条)
■「市町村長(特別区の区長を含む。)」⇒「都道府県知事」にすれば正しい。
■「指定居宅サービス事業者」、「指定居宅介護支援事業者」、「指定介護老人福祉施設」、「指定介護療養型医療施設」、「指定介護予防サービス事業者」の指定については都道府県知事が行うこととされている。(指定の有効期間は6年)
【問題】指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
(平成22年 問9C)
【解答】○
【解説】(介護保険法53条1項、介護保険法115条の2第1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村(特別区を含む。)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
(平成22年 問9D)
【解答】○
【解説】(介護保険法115条の22第1項)
■設問のとおり正しい。
■他に「指定地域密着型サービス事業者」及び「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の指定についても市町村長が行うこととされている。(指定の有効期間は6年)
【問題】介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(平成22年 問9E)
【解答】○
【解説】(介護保険法94条第1項)
■設問のとおり正しい。
■許可に関しては、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
【問題】指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
(平成18年 問7B)
【解答】○
【解説】(介護保険法41条1項、介護保険法70条1項)
■設問のとおり正しい。
■都道府県知事は、下記の事業者及び施設の指定を行う。(有効期限は6年間)
1.指定居宅サービス事業者
2.指定居宅介護支援事業者
3.指定介護老人福祉施設
4.指定介護療養型医療施設
5.指定介護予防サービス事業者
■市長村長の指定(指定の有効期限は6年間)
1.指定地域密着型サービス事業者
2.指定地域密着型介護予防サービス事業者
3.指定介護予防支援事業者
【問題】介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(平成18年 問7C)
【解答】○
【解説】(介護保険法94条1項)
■設問のとおり正しい。
■許可の有効期限は、6年間。(法94条の2)
【問題】介護保険審査会は、市町村又は特別区に置く。
(平成18年 問7E)
【解答】×
【解説】(介護保険法184条)
■介護保険審査会は、各都道府県に設置されることになっており、「市町村又は特別区に置く」⇒「各都道府県に置く」にすれば正しい。
■介護保険審査会の組織(法185条)