【問題】使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。
(平成20年 問2D)
【解答】×
【解説】(法106条1項、則52条の2)
■周知方法として
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
・書面を交付すること
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
等により労働者に周知させなければならない。
■「書面を労働者に交付する方法によってのみ」の箇所が誤り。
【問題】労働基準法第106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めているが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、この義務を果たしたものとは認められない。
(平成21年 問3E)
【解答】○
【解説】(E)正解
(法106条1項、則52条の2)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。
(平成23年 問5E)
【解答】○
【解説】(法106条1項、則52条の2)
■設問のとおり正しい。