【年少者の労働時間及び休日】 (法60条)

【問題】満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。

(平成23年 問7A)

【解答】×

【解説】(法60条)
■年少者について適用しない制度
①1か月単位の変形労働時間制
②フレックスタイム制
③1年単位の変形労働時間制
④1週間単位の非定型的変形労働時間制
⑤労使協定による時間外・休日労働の規定
⑥法定労働時間及び休憩時間に関する特例規定


【問題】保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与える必要はない。

(平成15年 問6A)

【解答】×

【解説】(法34条2項、法40条1項、法60条1項、則31条)
■一斉休憩の原則の適用が除外される事業であっても⇒満18歳未満の年少者については、一斉休憩の規定が適用。
満18歳未満の年少者に対して一斉休憩を除外するためには労使協定の締結が必要。


【問題】満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間について48時間、1日10時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。

(平成18年 問4E)

【解答】×

【解説】(法60条3項2号)
■満18歳に満たない者については、
・変形労働時間制
・フレックスタイム制
・時間外・休日労働、労働時間及び休憩の特例の規定
は適用なし。
■ただし、
・満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次により労働させることは可能。

①1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1か月単位又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること
■設問は、上記②の「1日8時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる」とすれば正しい。


【問題】36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。

(平成13年 問7D)

【解答】×
【解説】(法33条1項、法60条1項)
■満18歳未満の年少者⇒36協定による時間外・休日労働の規定は適用なし。
■ただし、年少者であっても「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある」場合は、時間外・休日労働、深夜業をさせることができる。
「公務のために臨時の必要がある」場合⇒年少者に時間外・休日労働は可能。深夜業は不可。


【問題】使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後10時まで使用することができる。

(平成16年 問4D)

【解答】×

【解説】(法61条5項)
■演劇の事業に使用される児童⇒午後9時までしか使用できない。


【問題】満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。

(平成23年 問7B)

【解答】○

【解説】(法56条、法60条)
■満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者についての労働時間

修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内
■就学時間⇒当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む。)を除いた時間。


【問題】使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18才に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。

(平成19年 問4A)

【解答】×

【解説】(法64条)
■満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合⇒使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
■「30日以内」が誤り。
■「一定の場合」とは、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、帰郷旅費を負担しなくてもよい。

 


【年少者の深夜業】 (法61条)

【問題】満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。

(平成23年 問7C) 

【解答】○

【解説】(法56条、法61条)
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者

午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用することはできない。


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