(更新日)2017/12/17

法19条 解雇制限

過去問 平成23年-3B

【問題】客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。

(解答)誤り…法119条、労働契約法16条)
㌽① 解雇に関する規定は労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 」と規定。
㌽② 労働契約法、労働基準法には、設問の使用者に対する罰則の規定はないため誤り。


過去問 平成26‐2A

【問題】就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。

(解答)正解…法19条 通達 昭和26.8.9 基収3388号


過去問 平成27‐3E

【問題】使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。

(解答)正解…法19条

㌽①法19条 解雇制限の基本的な問題です。


過去問 平成29年‐3D

【問題】使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

(解答)…正解(法19条1項)

㌽① 解雇制限を受けるのは、休業していることが前提です。


過去問 平成21年‐2C

【問題】使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。

(解答)誤り…法19条

㌽① 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は原則、解雇制限期間に。
ただし、
⑴天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合+行政官庁の認定
⑵使用者が法第81条の打切補償を支払う場合

上記⑴、⑵の場合は、解雇制限の規定が適用されない。

つまり、解雇が可能。

㌽②「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない」の箇所が誤り。


過去問 平成26年2D

【問題】労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。

(解答)正解…法19条1項

㌽① 解雇制限がかかるのは、8週間+30日間です。


過去問 平成19年‐4B

【問題】業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。

(解答)正解…法19条
㌽①(原則)使用者は、労働者が
・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに
・産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
⇒解雇不可。(解雇制限)

㌽②(例外)
使用者が、
・法81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(この場合にはその事由について行政官庁の認定を受ける必要がある。)

⇒解雇制限の規定は適用されない。


過去問 平成13年‐2B

【問題】業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。

(解答)誤り…法19条1項
㌽① 解雇制限の例外の問題
⑴打切補償を支払う場合
⇒業務上の傷病の療養のために休業(その後30日間を含む。)する者
 (行政官庁の認定不要)

⑵天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が困難となった場合
⇒業務上の傷病の療養のために休業(その後30日間を含む。)する者
⇒産前産後の休業(その後30日間を含む。)をする者
の双方が対象。
 (行政官庁の認定は必要。)
㌽② 設問の中に『のみ』という限定的な言葉は要注意。

他に要件がないのか確認することが必要です。


過去問 平成13年‐2A

【問題】使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。

(解答)誤り…法19条1項
㌽①「育児休業、介護休業…」は、解雇制限の対象外のため誤り。
㌽② 解雇制限とくれば⇒「業務上…」「産前産後…」の2つ。


過去問 平成13年‐2C

【問題】一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を締結している労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している期間中に、当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来するような場合においては、当該労働者の労働契約はその契約期間の満了によって終了するものであって、労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用はない。

(解答)正解…法19条1項
㌽① 期間の定めのある労働契約は、自動更新する場合など他に特段の事情がない限り、契約期間が満了したときに、⇒自動的に終了。

したがって、業務災害によりその療養のために休業する期間中の労働契約も当初の契約期間の満了とともに終了することになり解雇の問題は生じない。

(つまり、法19条の解雇制限の問題は生じない。)


【問題】季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。

(平成19年 問4E)

【解答】×

【解説】(法20条、法21条)
■季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)については法20条の解雇予告の規定は適用されない。

「季節的業務…」とくれば、「4月以内の期間を定めて使用される者」⇒「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき」
に初めて解雇予告が必要。

■設問では、8月25日から10月30日までの期間で、67日間の期間になりますが、雇入れ後1カ月経過後の解雇なので、所定の期間(67日)を超えていないために誤り。