2017年12月12日 更新
【問題】労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。 |
(解答)正解…法5条
【問題】使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
(解答)正解…法5条
㌽① 不当に拘束する手段⇒法16条(賠償予定の禁止)、法17条(前借金相殺の禁止)、法18条(強制貯金)等も該当するが、就業規則に規定する懲戒罰中社会通念上認められるものは含まれない。
㌽② 意思に反して労働を強制⇒意識ある意思を抑圧し労働することを強要することであり、詐欺の手段によるものは必ずしもそれ自体としては含まれない。
【問題】労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則が定められている。 |
(解答)正解…法5条
㌽① 強制労働の禁止の規定に違反した者⇒1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金。これは労働基準法上最も重い罰則
【問題】強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される |
(解答)正解…法5条
(競合関係とは)1つの行為に対して複数の犯罪の成立を認めると二重処罰になるので1つの行為に対してのみ適用される。
【問題】労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。 |
(解答)…正解
㌽① 労働契約等の形式的なものではなく、実体で判断される。
【問題】暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。 |
(解答)正解…法5条
㌽① 労働関係⇒必ずしも形式的な労働契約(法律に基づく契約書の交付等)が成立している必要はない。
㌽② 仮に所定の手続きを行っていなくても、事実上労働関係が存在していれば、労働関係があると認められる場合もあるので正しい設問に。