雇用保険法
《目次》
【問題】被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、 2年間にその4年間を加算した期間となる。
(平成23年 問2C)
【解答】×
【解説】(法13条、則18条)
■「2年間にその4年間」⇒「4年間」にすれば正しい。つまり上限は4年間。
■離職の日以前2年間(特定理由離職者等については1年間)に疾病、負傷、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務、交流採用などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるとき⇒離職の日以前2年間(特定理由離職者等については1年間)と当該疾病等の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間(最長2年間(特定理由離職者等については3年間))を合算した期間が算定対象期間に。
■被保険者が失業した場合⇒算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上ある場合は、基本手当の受給資格を有する。
■特定理由離職者及び特定受給資格者⇒算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合は、基本手当の受給資格を有する。
【問題】離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、 業務上の傷病については4年間である。
(平成16年 問2A)
【解答】×
【解説】(法13条1項)
■業務上外に関係なく最長4年のため誤り。
【問題】契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
(平成22年 問2C)
【解答】○
【解説】(法13条3項、則19条の2)
■設問のとおり正しい。
■期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)⇒特定理由離職者。
■ただし、
①期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者、
②期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者については⇒特定理由離職者とならず特定受給資格者となる。
【問題】結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
(平成22年 問2E)
【解答】○
【解説】(法13条3項、則19条の2)
■結婚に伴う住所の変更より、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者⇒特定理由離
【問題】被保険者が失業したとき、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14か月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。
(平成23年 問2A)
【解答】○
【解説】(法13条1項)
■被保険者が失業した場合に、算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上ある場合⇒基本手当の受給資格を有することになる。
■特定理由離職者及び事業所の倒産・解雇等に離職した者(特定受給資格者)については、算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合⇒基本手当の受給資格を有することになる。
【問題】特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。
(平成22年 問2A)
【解答】○
【解説】(法13条)
■特定理由離職者として失業した場合⇒離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときは、所定の手続きを行うことにより基本手当の支給を受けることが可能。
【問題】被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。
(平成23年 問2B)
【解答】○
【解説】法14条1項
■被保険者であった期間を、離職の日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、このように区切られた1か月の期間に
・賃金支払の基礎となった日数が11日以上あるとき、⇒その1か月の期間を被保険者期間の1か月として計算し
・賃金支払の基礎となった日数が10日以下のとき⇒被保険者期間に含めない。
■1か月ごとに区切っていくことにより1か月未満の期間が生じる場合⇒
その期間の日数が15日以上であり、かつ、その期間内に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるとき⇒その期間を被保険者期間の2分の1として計算することになっている。
【問題】受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。
(平成21年 問4A)
【解答】×
【解説】(法15条、法20条)
■失業の認定を受けようとする受給資格者⇒離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。いつまでに求職の申込みを行うかの規定はなく、受給資格者の自由。
【POINT】
■受給期間⇒離職の日の翌日から起算して1年間(所定給付日数が330日である者については、1年に30日を加えた期間、360日である者については1年に60日を加えた期間)。
■受給資格者が公共職業安定所に出頭するのが遅れるほど、基本手当の受給日数が短くなり、受給資格者には不利となる可能性がある。
【問題】基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1回支給される。
(平成19年 問2D)
【解答】○
【解説】(法15条3項、則24条1項)
■失業の認定⇒求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
■公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定⇒1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行う。
【問題】公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
(平成21年 問4B)
【解答】○
【解説】(法15条3項、則24条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。
(平成13年 問5B)
【解答】○
【解説】(法15条3項)
■設問のとおり正しい
【問題】管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。
(平成21年 問4C)
【解答】○
【解説】(法15条5項、則28条の2)
■管轄公共職業安定所の長は、「失業の認定」に当たっては、受給資格者から提出された「失業認定申告書」に記載された求職活動の内容を確認し、受給資格者に、「職業紹介又は職業指導」を行う。
【問題】受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
(平成21年 問4D)
【解答】○
【解説】(法15条4項)
■受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭できなかった場合⇒その期間が継続して15日未満であるときは、共職業安定所に出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することにより、失業の認定を受けることが可能。
【問題】基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
(平成13年 問5A)
【解答】×
【解説】(法15条3項、則22条1項)
■受給資格者⇒失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
【問題】受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。
(平成13年 問5C)
【解答】○
【解説】(法15条3項)
■設問のとおり正しい。
■失業の認定は受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行う。
■失業認定日に出頭しない場合は、認定対象期間すべてについて認定されない。
【問題】失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても、就職した日について失業の認定は行われない。
(平成13年 問5E)
【解答】○
【解説】(法15条1項)
■失業の認定を受けるべき期間中⇒受給資格者が就職した日があるときは、その日についての失業の認定は行われない。
■この就職に関しては、雇用関係、請負、自営業を開始した場合等をいい、現実の収入の有無は問われない。
【問題】失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。
(平成13年 問5D)
【解答】○
【解説】(則47条1項)
■(原則)代理人の出頭による失業の認定はできない。
■(例外)受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付の請求は代理人可能。